上記にあるように、行政書士は
「権利義務」又は「事実証明」に関する書類を作成します。
会計帳簿及び決算書類は、まさしく
「権利義務」「事実証明」に関する書類です。
公開会社を対象とした公認会計士の「監査会計」、税金の計算を対象とした税理士の「税務会計」と異なり、
行政書士が推進する「法務会計」とは・・・
(1)あらゆる「法務」
(2)あらゆる「会計」手法
(3)あらゆる「マネジメント」システム
を効率的かつ効果的に組み合わせ活用が出来るように指導し、支援することです。加えて、ビジネスやライフ等に関する問題解決もサポートする事で、
橋本法務会計事務所々長・橋本康扶氏により考案されたものです。
「法務会計」を職業人的な表現法を使えば、「法務会計」=法律家+会計人+経営コンサルタント(マネジメント・コンサルタント)となり、一人三役的に実践して行くことになります。
「法務会計」は、日本において全経営体の90%以上を占めている中小企業経営体を100%(開業から廃業まで)支援できる「ワンストップ・サービス」を目指しています。そしてIT化による「ノンストップ・サービス」をも視野に入れています。
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