NPO法人の税務
◆NPO法人がすべき税務申告
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公益法人等 |
NPO法人 |
認定NPO法人 |
普通法人 |
| 法人税 |
対象 |
法人税法上の収益事業に該当すれば課税 |
すべての事業 |
| 税率 |
22% |
800万円以下・・・22%
800万円超・・・30% |
| 住民税 |
所得割 |
法人税法上の収益事業に該当すれば課税 |
課税 |
| 均等割 |
収益事業が
なければ非課税 |
一定の要件を満たせば
減免される市町村・都道府県がある |
課税 |
| 消費税 |
原則:普通法人と同じ
※計算方法の特例あり。 |
課税 |
| 源泉所得税 |
報酬・給与などを支払う場合は、源泉徴収義務者となる |
預金利子等の
源泉税と利子割 |
非課税 |
課税
収益事業分については、法人税等から控除できる |
課税
法人税等から控除できる |
その他、固定資産税(償却資産)についても申告義務があります。
◆「法人税法上」の収益事業とは・・・。
公益法人等やNPO法人は、法人税法上、収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されます。
収益事業に該当する事業は、
法人税施行令に33種類が掲げられています。事業の内容に公益性があるかないかによって収益事業に該当するかどうかを判定するのではなく、次の33種類の事業に該当すれば収益事業とされます。
| 1 |
物品販売業 |
2 |
不動産販売業 |
3 |
金銭貸付業 |
4 |
物品貸付業 |
| 5 |
不動産貸付業 |
6 |
製造業 |
7 |
通信業 |
8 |
運送業 |
| 9 |
倉庫業 |
10 |
請負業 |
11 |
印刷業 |
12 |
出版業 |
| 13 |
写真業 |
14 |
席貸業 |
15 |
旅館業 |
16 |
料理飲食業 |
| 17 |
周旋業 |
18 |
代理業 |
19 |
仲立業 |
20 |
問屋業 |
| 21 |
鉱業 |
22 |
土石採取業 |
23 |
浴場業 |
24 |
理容業 |
| 25 |
美容業 |
26 |
興行業 |
27 |
遊技所業 |
28 |
遊覧所業 |
| 29 |
医療保険業 |
30 |
技芸・学力教授業 |
31 |
駐車場業 |
32 |
信用保証業 |
| 33 |
無体財産権の提供業 |
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この33種類の事業は、「特定非営利活動」であるか「その他の事業」であるかで判断するのではありません。下図のように、NPO法上の「特定非営利活動」であっても、これらの33種類の事業に該当すれば収益事業とされます。
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特定非営利活動 |
その他の活動 |
| 33種類の事業に該当 |
法人税の課税対象 |
法人税の課税対象 |
| 33種類以外の事業 |
−− |
−− |
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◆法人税の申告義務の判定
次の手順で判定する必要があります。
| (1) |
公益法人等、NPO法人であるかどうか |
| (2) |
33種類の収益事業に該当する事業を「継続して」「事業場を設けて」営んでいる。 |
| (3) |
事業に従事する者のうち身体障害者等が半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているものに該当するかどうか |
◆認定NPO法人
認定NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織や事業活動が適正かつ公益の増進に資することにつき一定の要件を満たしていることについて国税庁長官の認定を受けているものをいいます。
認定NPO法人に係る特例措置は、次の4点です。
| (1) |
個人が支出した認定NPO法人への寄付金は、特定寄付金として、寄付をした個人の寄付金控除の対象になります。 |
| (2) |
法人が支出した認定NPO法人への寄付金は、特定公益増進法人等に対する寄付金との合計額に対し、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で同額の損金算入限度額が認められます。 |
| (3) |
相続又は遺贈により相続財産を取得した者が、相続税の申告期限までに認定NPO法人にその相続財産を寄付した場合には、一定の条件のもとに、その寄付をした財産は相続税の課税の対象から除外されます。 |
| (4) |
収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額をその収益事業に係る寄付金の額とみなす(みなし寄付金)制度が導入されました。
あわせて寄付金の損金算入限度額は、所得金額の20%相当額に引き上げられました。 |