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NPO法人って?

「阪神・淡路大震災」や「ナホトカ号重油流出事故」における多くのボランティアの活躍を契機として、こうした市民活動を支援するために、ボランティア団体をはじめとするNPOに対して、比較的簡単な手続きにより法人格を付与することを目的として、1998年に議員立法により「特定非営利活動促進法」、いわゆるNPO法が制定されました。この法律に基づき、法人格を取得した団体を、正式には「特定非営利活動法人」といいますが、略して「NPO法人」と呼ばれています。

NPO法人の概要
NPO法人は、資金を必要とせず、誰でも設立することができる法人です。
ただし、活動の範囲が特定非営利活動促進法第2条1項で定める17分野に制限されています。また、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することが求められており、社員の資格制限や情報公開など公益性重視の観点から規制が設けられています。

NPO法人は事業活動を行い、利益を得ることができますが、営利法人と異なり、その利益を社員などの利害関係者で分配することができません。

対象となる17の活動分野
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
※これらのうち、いずれかに該当しなければなりません。一つでも該当していればOKです。
※判断が難しいときはお問い合わせください。

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