NPO法人って?
「阪神・淡路大震災」や「ナホトカ号重油流出事故」における多くのボランティアの活躍を契機として、こうした市民活動を支援するために、ボランティア団体をはじめとするNPO(非営利活動団体)に対して、比較的簡単な手続きにより法人格を付与することを目的として、1998年に議員立法により「特定非営利活動促進法」、いわゆるNPO法が制定されました。この法律に基づき、法人格を取得した団体を、正式には「特定非営利活動法人」といいますが、略して「NPO法人」と呼ばれています。
NPO法人は、資金を必要とせず、誰でも設立することができる法人です。ただし、活動の範囲が特定非営利活動促進法第2条1項で定める17分野に制限されています。また、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することが求められており、社員の資格制限や情報公開など公益性重視の観点から規制が設けられています。
NPO法人は事業活動を行い、利益を得ることができますが、営利法人と異なり、その利益を社員などの利害関係者で分配することができません。
対象となる17の活動分野
| (1) |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
| (2) |
社会教育の推進を図る活動 |
| (3) |
まちづくりの推進を図る活動 |
| (4) |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
| (5) |
環境の保全を図る活動 |
| (6) |
災害救援活動 |
| (7) |
地域安全活動 |
| (8) |
人権の擁護又は平和の推進を図る活動 |
| (9) |
国際協力の活動 |
| (10) |
男女共同参画社会の形成促進を図る活動 |
| (11) |
子どもの健全育成を図る活動 |
| (12) |
情報化社会の発展を図る活動 |
| (13) |
科学技術の振興を図る活動 |
| (14) |
経済活動の活性化を図る活動 |
| (15) |
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 |
| (16) |
消費者の保護を図る活動 |
| (17) |
以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
※これらのうち、いずれかに該当しなければなりません。一つでも該当していればOKです。
申請に必要な書類
・設立認証申請書
・定款
・役員名簿
・就任承諾書&誓約書
・社員名簿
・確認書
・議事録
・設立趣旨書
・事業計画&収支予算書
・その他一定のもの |
認証の基準
申請書類の記載上の不備を指摘されることがありますが、場合によっては、法律で規制されていないところまで介入されることもあります。また、行政側の担当者によって、考え方や対応が異なることもあります。
例外的な例ですが、担当者からの指導に基づき修正した資料が、縦覧期間終了後の審査期間中に不適と判断され申請を一からやり直さなくてはいけなくなった、といったこともあったようです。
審査期間中に書類に疑義が見つかった場合、些細な記載ミスであれば縦覧期間後でも訂正が認められることもありますが、重大な問題点が指摘され、申請の取り下げ再申請を求められることもあります。
設立認証の手続は、時間と手間を考えれば、はじめから専門家に依頼されることをオススメいたします。