平成16年6月道路交通法が改正されました。今回はその中から「携帯電話」と「違法駐車」取り上げます。
(1)携帯電話…一瞬の脇見運転が危険!
11月1日から走行中の携帯電話やカーナビ、カーテレビの使用が原則禁止となります。
■携帯電話
原則使用が禁止されるものは……携帯電話、PHS、自動車電話、トランシーバー型のパーソナル無線、アマチュア無線その他無線通信装置など。
※その全部又は一部を手で持たなければ、送受信ができないものに限ります。
次の場合には法律の適用から除かれます。
・手で保持しなくても送信、受信が可能ないわゆるハンズフリーのもの
・タクシー無線の無線機、据え置き型のパーソナル無線やアマチュア無線などのハンズフリーの無線機
・傷病者の救護や公共の安全維持のため、緊急やむを得ず通話する場合
・停車している場合
■カーナビ
走行中のカーナビやTVの注視が禁止行為となります。
※注視するとは……カーナビなどの画面を見続けることをいいます。
運転中の携帯電話の通話については、ハンズフリー装置を併用している携帯電話の場合は、送信マイクと受信スピーカーの両方を手で保持した状態で携帯電話を使用する必要がないことから、規制の対象とはならないものとされています。しかし、携帯電話等の使用による交通事故を防止するためには、自動車等の運転をする際には携帯電話の電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにすることが望ましいでしょう。
| 罰 則 |
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
| 反則金 |
大型 12,000円 普通 9,000円
二輪 7,000円 原付 6,000円 |
| 違反点 |
2点 |
(2)違法駐車…取り締りの強化
今回の違法駐車対策は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すものであり、大きく分けて二つの柱を内容としています。
■放置車両についての使用者責任の拡充
■違法駐車取り締り関係事務の民間委託
違法駐車対策として、今回の改正では、会社が営業車などを使用する場合、使用者である会社への取り締りが強化され、加えて民間委託(公安委員会指定)による違法駐車の取り締りが始まります。
具体的には、従業員が違法駐車をして、その罰金を支払わない場合には、使用者である会社が支払うこととなりました。当然、会社が負担して支払ったとしても、法人税法の関係で損金計上とはなりません。
そこで、社内規定で本人の給与から差し引く旨の規定が必要となります。そして、不良従業員については、就業規則を変更して新たな懲戒条項が必要となります。しかし、従業員が10名以上の場合の就業規則変更は、労働基準監督署への届けがいるので、要注意です。
加えて、共同正犯的共同責任及び社会責任を追求されないために、社内規定で「営業において必ず正規の駐車場を使用する旨」の規定と「駐車料金の清算」規定が必要となります。加えて、安全運転等の社員教育規定も必要となるでしょう。
年々法律が改正され、これまでは違反でなかったものが違反となったり、罰則が強化されたりして行きますのでご注意下さい。