毎年9月に厚生年金保険料が改定されますが、これは平成16年の年金制度改正によるもので、当時の政府は様々な理由を並べていましたが、とにかく保険料率を上げるということでした。
平成16年 年金制度改正
この改正によって「最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式」が導入されました。これに伴い、厚生年金保険の保険料率については、平成16年10月分(平成17年度以降は9月分)から、毎年、0.354%(船員・坑内員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3%に固定されることになっています。
平成22年9月からは、16.058%となり平成15年と比較して2.478%の上昇となります。
厚生年金保険料率
| 平成15年 |
13.580% |
| 平成16年 |
13.934% |
| 平成17年 |
14.288% |
| 平成18年 |
14.642% |
| 平成19年 |
14.996% |
| 平成20年 |
15.350% |
| 平成21年 |
15.704% |
| 平成22年 |
16.058% |
| 平成23年 |
16.412% |
| 平成24年 |
16.766% |
| 平成25年 |
17.120% |
| 平成26年 |
17.474% |
| 平成27年 |
17.828% |
| 平成28年 |
18.182% |
| 平成29年 |
18.300% |
健康保険料率も上昇
今年の3月に健康保険料率が改定されました。都道府県によって保険料率は異なるのですが、平成21年度の平均8.20%から平均9.34%に上昇しました。ちなみに、最も高い都道府県は北海道で9.42%、最も低いのは長野県で9.26%となっています。
これら厚生年金と健康保険を合わせると、平成22年の社会保険料は、25.398%(16.058%+9.34%)となり、これを労使折半しています。
法人税等と役員報酬との関係
中小企業等の法人税等の実効税率は、課税所得が年400万円までは約24.8%、年800万円までは約26.4%です。マスコミ報道の影響で、日本の法人税は高いとのイメージがありますが、中小企業等に関しては、社会保険料の方が高くなっております。
給与所得者の税率について、収入額に対する税率を表にまとめましたのでご覧ください。
表の税率は給与所得控除と住民税10%を考慮しています。見方は、給与収入のうち180万円までの金額は9%、304万円までの金額は10.5%という感じで計算します。
表より給与収入のうち660万円を超える部分の税率が27%になりますので、中小企業者等の実効税率24.8%の方が有利になります。実際は、所得控除額がありますので「660万円+所得控除額÷(1−税率)」までは24%となります。
特にオーナー社長の役員報酬の見直しの際には「660万円+所得控除額÷(1−税率)」を念頭に置きつつ、社会保険料の負担増も考慮する必要があるでしょう。
| 給与収入 |
税率 |
| 〜1,800,000 |
9.00% |
| 〜3,042,856 |
10.50% |
| 〜3,600,000 |
14.00% |
| 〜4,799,999 |
16.00% |
| 〜6,600,000 |
24.00% |
| 〜9,055,555 |
27.00% |
| 〜10,000,000 |
29.70% |
| 〜11,263,157 |
31.35% |
| 〜20,736,841 |
40.85% |
| 上記超の部分 |
47.50% |