緊急雇用対策 助成金が拡充 2009.02.15
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未曾有の経済危機に対応するため、緊急雇用対策として平成21年2月6日に雇用助成金が拡充・新設されました。受給するには各助成金の受給要件を満たし一定の手続が必要です。


中小企業緊急雇用安定助成金

事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に受給できます。

【主な受給要件】
(1)[1]最近3か月の売上高又は生産量等がその直前3か月又は前年同期比で減少していること。[2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
(2)従業員の全一日の休業又は事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(平成21年2月6日から当面の期間は、対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)も助成対象となります)。
(3)3か月以上1年以内の出向を行うこと

【助成金額】
休業等・・・休業手当相当額の4/5(上限あり)。支給限度日数:3年間で300日(最初の1年間で200日分まで)。教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6,000円を加算

出向・・・出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)


派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先が派遣労働者を直接雇用した場合に受給できます。

【主な受給要件】
下記のいずれにも該当すること
(1)6か月超えて派遣労働者を受け入れてきた派遣先が、その派遣労働者を直接雇用すること
(2)派遣の終了する前に、その派遣労働者を直接雇用すること

【助成金額】最大で100万円


若年者等正規雇用化特別奨励金

年長フリーター等(25歳以上40歳未満)又は内定を取り消された者(40歳未満)を職安の紹介で雇用した場合に受給できます。

【主な受給要件】
(1)年長フリーター等(25歳以上40歳未満)の場合
下記のいずれかに該当すること
(ア)直接雇用型
下記のいずれにも該当すること
・職安の紹介で雇用すること
・雇用前1年間に雇用保険の被保険者でなかったこと
(イ)トライアル雇用活用型
下記のいずれにも該当すること
・職安の紹介でトライアル雇用し、その後正規雇用すること
・雇用前1年間に雇用保険の被保険者でなかったこと

(2)他社の採用内定を取り消された新卒者を採用した場合
下記のいずれにも該当すること
・職安の紹介で雇用すること
・40歳未満であること

【助成金額】最大で100万円


介護未経験者確保等助成金

介護事業を行っている事業場(兼業でも可)が、介護事業の未経験者を採用した場合に受給できます。

【主な受給要件】
下記のいずれにも該当すること
(1)介護関係事業の未経験者であること
(2)介護業務に従事する者を雇用すること
(3)週30時間以上の雇用保険被保険者として雇用すること

【助成金額】最大で50万




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