法務基礎講座
自己防衛の時代、経営には予防法務が必要です。



第71回 放置自転車の撤去について 2009.09.15
第70回 自転車の3人乗りについて 2009.08.15
第69回 シートベルトの着用について 2009.07.15
第68回 自転車運転中の携帯電話について 2009.06.15
第67回 特別養子縁組について 2009.05.15
第66回 インターネットオークションについて 2009.04.15
第65回 改正銃刀法について 2009.03.15
第64回 改正国籍法について 2009.02.15
第63回 現行犯逮捕について 2009.01.15
第62回 中核市について 2008.12.15
第61回 はんこについて 2008.11.15
第60回 衆議院選挙について 2008.10.15
第59回 性同一性障害について 2008.09.15
第58回 早生まれについて 2008.08.15
第57回 未払給与について 2008.07.15
第56回 万引きについて 2008.06.15
第55回 敷金について 2008.05.15
第54回 自筆証書遺言について 2008.04.15
第53回 放置車両について 2008.03.15
第52回 侮辱罪について 2008.02.15
第51回 名の変更について 2008.01.15
第50回 示談について 2007.12.15
第49回 運転免許の点数制度について 2007.11.15
第48回 職務質問について 2007.10.15
第47回 郵便物について 2007.09.15
第46回 期間の計算について 2007.08.15
第45回 クリーニングについて 2007.07.15
第44回 忘れ物について 2007.06.15
第43回 成年後見制度について 2007.05.15
第42回 即時取得について 2007.04.15
第41回 クレジットカードについて 2007.03.15
第40回 飼い主の責任について 2007.02.15
第39回 被害届と告訴状について 2007.01.15
第38回 サラリーマンの確定申告について 2006.12.15
第37回 懸賞金について 2006.11.15
第36回 家賃の値上げについて 2006.10.15
第35回 相続放棄と生命保険について 2006.09.15
第34回 道路管理者の責任について 2006.08.15
第33回 駐車違反について 2006.07.15
第32回 融通手形について 2006.06.15
第31回 線引小切手について 2006.05.15
第30回 懲役とか禁固について 2006.04.15
第29回 仕事中の事故について 2006.03.15
第28回 相続放棄について 2006.02.15
第27回 子供の法的地位について 2006.01.15
第26回 受取手形について 2005.12.15
第25回 養育費について 2005.11.15
第24回 ホテルの備品について 2005.10.15
第23回 キャッシュカードについて 2005.09.15
第22回 駐車場について 2005.08.15
第21回 救急車について 2005.07.15
第20回 着服について 2005.06.15
第19回 境界についてU 2005.05.15
第18回 名の変更について 2005.04.15
第17回 手付金と内金について 2005.03.15
第16回 ニセ札について 2005.02.15
第15回 延滞料金について 2005.01.15
第14回 境界について 2004.12.15
第13回 埋葬金について 2004.11.15
第12回 貨幣について 2004.10.15
第11回 自転車の飲酒運転 2004.09.15
第10回 インターネット通販 2004.08.15
第9回 香典の法的意味とは 2004.07.15
第8回 迷い犬?捨て犬? 2004.06.15
第7回 「保証」の基礎知識・・・連帯保証 2004.05.15
第6回 印鑑を盗まれたら 2004.04.15
第5回 印鑑登録の方法 2004.03.15
第4回 ハンコいろいろ(其の弐) 2004.02.15
第3回 ハンコいろいろ(其の壱) 2004.01.15
第2回 ハンコを押すときの注意点 2003.12.15
第1回 企業法務に欠かせない印鑑 2003.11.15




 第71回 このページのトップへ

放置自転車の撤去について

Q.駅前などで撤去された放置自転車は、その後どうなるのでしょうか?

A.
放置自転車の撤去は、各自治体の「自転車等の放置に関する条例」に基づいて実施されています。公共の場所(道路・公園・広場等)における自転車の放置を抑制し、市民生活の安全の保持、良好な都市環境の保全を目的としています。条例では、(1)自治体による自転車駐車場の整備、(2)鉄道事業者や商業施設(スーパーや銀行等)による自転車駐車場の設置、を義務付けた上で、自転車駐車場が整備されている地域内の公共の場所を「自転車等放置禁止区域」に指定し、その区域に放置された自転車を撤去します(標識や防護柵にワイヤー錠等で係留されている時は切断も可能)。実施後は「告示」を行い、各自治体で定める場所で保管します。自転車の所有者又は利用者に対し、保管を始めた年月日及び保管の場所を通知し、返還するために必要な措置を講じます。返還時には、撤去・保管・売却等に要した費用の徴収が可能です。告示から1ヶ月経過しても自転車を返還できず、保管に不相当な費用を要する時は、自転車等を売却代金を保管することが出来ます。この代金は告示日から6ヶ月以内に所有者から請求があれば返還しなくてはいけません。告示日から6ヶ月を経過しても自転車又は保管した代金を返還できない時は、自転車の所有権又は保管代金は自治体に帰属します。その後、リサイクル業者にまとめて売却されることが多いようです。




 第70回 このページのトップへ

自転車の3人乗りについて

Q.自転車の3人乗りが可能になったと聞きましたが、何か条件はありますか?

A.
道路交通法規則の一部改正に伴い、7月1日より、自転車に幼児を2人まで同乗させることが可能な「3人乗り」が認められることになりました。

これには、(1)運転者は16歳以上、(2)6歳未満の幼児2人まで、(3)「幼児2人同乗基準適合車」(BAAマーク及び「幼児2人同乗基準適合車」のシールの貼付があるもの)が条件となります。
一方「幼児2人同乗基準適合車」と認められるのは、(1)十分な強度、(2)十分な制動性能、(3)駐輪時の転倒防止のための操作性及び安定性の確保、(4)自転車のフレーム、ハンドル、リアキャリア等が十分な剛性を有する、(5)走行中にハンドル操作に影響が出るような振動が発生しない、(6)発進時、走行時、押し歩き時及び停止時の操縦性、操作性及び安全性の確保、という6つの要件を満たした自転車のみとなります。

具体的には、ハンドルストッパーや幅広のスタンド、ねじれに強いフレーム、太めのタイヤ(3輪や4輪の自転車も有り)、サドルに座った際に両足裏がぴったり地面に着くような調整機能、などが採用され各メーカーから「幼児2人同乗基準適合車」が発売されましたが、安全性や強度を確保するのにコストがかかるため、価格は10万円を超えるものもあり、数年の乗車期間しかないことを考えると、なかなか「気軽に購入」とはいかないようです。




 第69回 このページのトップへ

シートベルトの着用について

Q.後部座席のシートベルトの着用が義務化されましたが、子供3人を大人2名と換算して乗車させたらシートベルトが足りません。どうしたらいいのですか?

A.
昨年6月1日より自動車の後部座席でのシートベルトの着用が道路交通法の改正によって義務化されました。違反をすれば行政処分の基礎点数1点が付されます。しかし一方で、道路交通法施行令に定める「やむを得ない理由」がある場合には着用が免除されます。
(1)乗車定員内において座席ベルト数を超える人数を乗車させるとき(ベルトが足りない又は元から設置されていない)、(2)負傷や障害・妊娠中のため健康保持上適当でないとき、(3)著しく座高が高い又は低い、又は著しい肥満により適切にベルトが装着できないとき、(4)パトカー・消防車などの緊急自動車、(5)郵便物の集配業務に従事する者で、運転席以外に乗車し、頻繁に乗降を必要とする場合、(6)警衛・警護の従事者、(7)公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者又は選挙運動に従事する者。
従って本問のように、子供3人(チャイルドシートの装着義務がある6歳未満の子供を除く)を大人2人と換算して乗車させた場合にシートベルトの数が不足したときは着用義務が免除されることとなるのです。
しかし、「シートベルトは事故の際の死亡や負傷を防止する役割を果たすもの」という観点から言えば、ベルトの数に合った乗車人員が望ましいのではないでしょうか。




 第68回 このページのトップへ

自転車運転中の携帯電話について

Q.携帯電話・ヘッドホン等を使用して自転車を運転していたら捕まりますか?

A.
自転車の運転中に携帯電話やヘッドホン等を使用するといった「危険な運転」により、自転車が加害者になる交通事故が増加しています(大阪府では自転車同士や自転車と歩行者の交通事故が10年前の約7倍と激増!)。
そこで警察庁は、2008年6月「交通の方法に関する教則」を改正しこれらの行為を禁止しました。ただしこの教則には法的拘束力がないため、各都道府県警察は「道路交通規則」を改正し罰金などの規定を設けています。兵庫県では2008年7月「兵庫県道路交通法施行細則」、大阪府では同年12月「大阪府道路交通規則」の一部を改正して、自転車運転に関する規則・罰則を設けました。

具体的には(1)自転車利用時の携帯電話(メールも含む)の使用禁止(携帯型音楽プレーヤーや携帯ゲーム機などを手に持ち注視する運転も禁止)、(2)安全な運転に支障を及ぼす音量でヘッドホン等で音楽を聴きながら運転することの禁止(クラクションや緊急自動車のサイレン、警察官の指示等が聞こえないような音量)という項目が新たに加わり、違反した場合は道路交通法の規定により5万円以下の罰金に処せられます。
しかし実際には故意に違反を繰り返したり、注意を聞かない等の悪質なケースのみが検挙の対象になっているためか兵庫県では運用が始まって1万数千件の違反警告はあるものの、検挙に至った件数はいまだ0件だといいます・・・。




 第67回 このページのトップへ

特別養子縁組について

Q.代理出産で生まれた子との特別養子縁組が認められた事例があるそうですが、「特別養子縁組」とはどのような制度なのですか?

A.
生まれつき子宮がなく出産が不可能な娘に代わり、50代の母親が娘夫婦の人工受精卵を使って代理出産した男児を、娘夫婦の特別養子とする縁組が家庭裁判所で認められ、成立した事例が報道されました。

「特別養子縁組」とは、「親の保護を受けられない事情のある6歳未満の子どもに家庭を与えること」を目的に昭和62年の民法改正で制定された縁組制度です。
「普通養子縁組」が実父母との親子関係は残るのに対し、「特別養子縁組」では実父母との親子関係が解消され、実親子関係に準ずる安定した養親子関係が結ばれます。戸籍上も父母欄には養父母の名前が入り、続柄には実子同様に長男・長女などと記載されるため、養子であることは明記されません。
普通養子縁組は当時者双方が戸籍の届出を行って成立するのに対し、特別養子縁組は家庭裁判所への申立て・審査が必要となります。要件として、(1)養親は25歳以上の夫婦(一方は20歳以上なら可)で、夫婦共同で養親になる、(2)養子となるのは6歳未満、(3)実親の同意が必要、(4)実親による監督保護が著しく不適当で、子のため特に必要、等が挙げられます。また離縁も原則として禁じられており、養親から虐待・遺棄され、実親が相当な監護が可能な場合にのみ、子の側から離縁を訴えることができます。養親からの離縁請求は認められていません。




 第66回 このページのトップへ

インターネットオークションについて

Q.インターネットオークションで商品を落札してお金を振り込みましたが、商品が送られてきません。

A.
2000年以降、インターネットオークションの普及により一般人でも気軽に出品や落札ができる便利な世の中になりました。その反面、詐欺等のトラブルも多く発生しています。では、実際にトラブルにあったらどうしたらいいのでしょうか?

1.証拠を保全する・・・次の事項を保存の上、印刷しておく。
(1)オークション番号・URL・ページ画面、(2)出品者ID・ユーザー名等、(3)自分のID・ユーザー名等、(4)(分かれば)相手の氏名・住所・電話番号、(5)送金先の銀行名・口座番号・口座名義・代金の振込用紙や現金書留の控え等、(6)出品者とのメールのやり取り、(7)出品者とのメールやり取りに関するメールのヘッダ情報、(8)いきさつや、対応等を明らかにできる記録

2.民事的な対応
相手に対し、内容証明郵便等で「商品の送付」「返金」等、契約の履行について督促します。また140万円以下であれば簡易裁判所、それ以上については、地方裁判所に対し、訴訟等を提起し契約の履行を求める方法もあります。

3.警察署に相談する
詐欺被害に遭ったら、住所地を管轄する警察署に、資料を持って相談に行き、(可能であれば)被害届を出します。




 第65回 このページのトップへ

改正銃刀法について

Q.銃刀法の改正で、刃渡り5.5p以上の剣が持てなくなったと聞きましたが、現在私が持っているナイフはどうしたらいいのでしょうか?

A.
秋葉原無差別殺傷事件等、刃物を用いた凶悪事件の頻発を受け、平成21年1月5日に銃刀法が改正されました。今回の改正により、刃渡り5.5p以上15p未満の剣が新たに所持禁止の対象となりました。剣とは「柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するもの」で、一般的には、ダガーナイフやブーツナイフ、ダイバーズナイフ、スローイングナイフ等の名称で販売されているものが新たに所持禁止の対象となります。
平成21年1月5日時点で刃渡り5.5p以上の剣を所持している人は、平成21年7月4日までに、警察に処分を依頼するか、輸出業者や廃棄業者に輸出や廃棄を依頼する必要があります(博物館等で展示する等の一定の用途がある場合、警察署に許可申請すれば、例外的に所持許可を得られる場合があります。)。
平成21年1月5日以降に刃渡り5.5p以上の剣を、他人に貸したり譲ったりする他、警察署へ持参する等の正当な理由なく携帯(運搬)することも処罰の対象となります。
所持許可を受けたり廃棄したりしないまま平成21年7月5日を過ぎてしまった場合は不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
キャンプ用のナイフの所持も立派な銃刀法違反であることをご存知ですか?キャンプ場への行き帰りの車内での所持は、正当な理由があると認められますが、その後車に積んだままにしたり、腰にぶら下げて歩けば不法所持になりますのでご注意を。




 第64回 このページのトップへ

改正国籍法について

Q.外国人女性との婚外子でも日本国籍が取得できるようになったそうですが。

A.
これまで日本の国籍法は、父親が日本人で母親が外国人の場合には「父母の結婚」を子供の日本国籍取得の条件にしていました。
平成20年6月に最高裁はこの規定を違憲と判断し、それを機に国籍法が改正されました。平成21年1月1日からは、日本人の父親から認知を受けていれば、婚外子でも届け出により日本国籍を取得できるようになりました。
子供が国内にいる場合の手続きは、(1)父親の認知届による戸籍への記載、(2)法務局への届け出、という流れになります。
認知届は市区町村に提出します。父親の住民票だけがあるところなら戸籍謄本を添付します(本籍地なら不要)。その他、子供の戸籍証明書、出生証明書、出世時の母の独身証明書とこれらの翻訳書などが必要です。添付書類は子供と母親の国籍によって異なります。
父親の戸籍簿に子として掲載されたら、次は戸籍取得の手続きです。窓口は認知された子供の所在地を管轄する法務局です。法務局では経緯の聞き取りを行います。必要な書類は出生証明書などの証明書、認知に至った経緯の申述書などです。提出書類は、子供の戸籍や認知の経緯によって異なります。管轄法務局戸籍課で確認してください。
また、偽装認知を防ぐため、虚偽の戸籍届け出に対しては罰則(一年以下の懲役又は20万円以下の罰金)を設けました。
なお、父親が外国人で母親が日本人なら、子どもは従来どおり婚外子でも日本国籍が得られます。




 第63回 このページのトップへ

現行犯逮捕について

Q.一般市民にも逮捕権があると聞きましたが本当ですか?

A.
憲法第31条は「何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」と規定しており、犯罪を理由に逮捕したり、刑罰を科したりするには法律が必要で、その法律が刑事訴訟法です。
逮捕のうち「通常逮捕」と「緊急逮捕」は、検察官、検察事務官、司法警察職員でなければ行なえませんが、「現行犯逮捕」は同法第213条に「現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定されています。これは、犯罪を行っている場面やその直後を現認されており、不当な逮捕が行われる可能性が低いためです。
「現行犯人」とは、現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者をいいます。未遂の段階や、単なる不審者という理由だけでは現行犯とは言えません。
また、犯罪行為の直後でなくても、時間的近接性が認められれば、現行犯人とみなされ、逮捕状なく私人でも逮捕することができます(準現行犯逮捕)。
その他、500円以下の罰金又は拘留若しくは科料に当る罪については、犯人の住居又は氏名が明らかでない場合と、犯人が逃亡する恐れがある場合のいずれかに限って逮捕が許されます。
私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官または司法警察職員に引き渡さなければなりません。正当な理由がないのに引渡しを遅延させた場合は「監禁罪」が成立する場合もあります。




 第62回 このページのトップへ

中核市について

Q.2009年4月1日に兵庫県尼崎市が中核市になりますが、中核市って何ですか?

A.
中核市(ちゅうかくし)は、日本の地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市で、日本の大都市制度の一つです。現在の指定要件は、法定人口が30万人以上であること(かつては面積が100ku以上であることなどの要件もありました)。所属する都道府県の議会と、その市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請することになっています。
日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市があります。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度で、移譲を受ける事務の範囲には、政令指定都市を頂点として幅があり、一般的には「政令指定都市は都道府県の8割、中核市は政令市の7割、特例市は中核市の3割」に相当する権限の移譲を受けるものといわれています。
行政分野ごとに個別にみると、中核市は独自に保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政・環境保全・都市計画・文化財の保護などの行政分野について、政令市に匹敵する権限を持つことになります。もっとも、政令市のように行政区の設置等の特例はありませんが、委譲された権限については、通常都道府県知事の監督が必要とされる場合でも、その監督が外れ、直接主任の大臣の監督となります(関与の特例)。これらの権限を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額されます。
中核市に移譲される権限は、すべて列挙すれば1800件程度にのぼると言われており、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの権限を移譲することも可能です。
2009年4月1日に中核市となるのは、尼崎市のほかに、群馬県前橋市、滋賀県大津市があります。




 第61回 このページのトップへ

はんこについて

Q.はんこは、印鑑、実印、認印と色んな呼び方がありますがどう違うのですか。

A.
「印鑑」とは、あらかじめ官公庁や銀行などに届け出ておく印影(印を押した跡の形)をいいます。一方、はんこそのもののことを「印章」といいます。つまり、印章を押したときに残る跡が印影で、そのうち官公署等に差し出されているものが印鑑というわけです。また、市町村長や法務局に届けて印鑑証明書の交付を受けることができる印(実印)と、それ以外(認印)に分かれます。実印は、一人につき一個しか持つことができず、法令条例によって大きさや材質、記載事項などが制限されているのに対し、認印は特に形状等に制限はなく一人で何個でも持つことができます。




 第60回 このページのトップへ

衆議院解散について

Q.衆議院の解散について教えてください。

A.
衆議院解散とは、任期満了前に衆議院議員の資格を失わせる行為をいいます。衆議院議員の任期は4年ですが、内閣は衆議院を解散することによって議員の議員たる資格を失わせることができるのです。日本国憲法には、内閣の「解散権」を明示した規定はありませんが、現在では内閣の助言と承認を根拠として、憲法7条3号に基づいて天皇が国事行為として内閣を解散するという説が通説になっています。つまり内閣に実質的な解散の権限があると考えられています。なお、衆議院解散による解散総選挙は、解散の日から40日以内に行わなければならないと憲法に定められています。また、解散総選挙の日から30日以内に特別国会が召集され、新内閣が組閣されます。




 第59回 このページのトップへ

性同一性障害について

Q.最近ニューハーフ・アイドルが流行っています。性同一性障害をテーマにしたテレビ番組も多いです。性別を変更できる法律があると聞きましたが・・・。

A.
日本精神神経学会による性同一性障害の定義は「生物学的には完全に正常であり、しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知していながら、その反面で、人格的には自分が別の性に属していると確信している状態」とされています。
このような性同一性障害に悩む人の存在が社会的に注目されてきたことに伴い、平成15年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が制定されました。この法律による性同一性障害とは「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの」とされています。
同法は、(1)20歳以上であること、(2)現に婚姻をしていないこと、(3)現に子がいないこと、(4)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、(5)その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること、のすべてに該当する者は、性別の変更を家庭裁判所に請求することができるとしています。




 第58回 このページのトップへ

早生まれについて

Q.小学生の頃、同じ年の4月1日生まれの子は一学年上となり、早生まれとなっていました。法律で決まっているようですが、どういうことですか?

A.
学校教育法17条では「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う」とされています。そして「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」(学校教育法施行規則59条)と定められています。つまり「満6歳になった日の翌日以後の最初の4月1日から」小学校に就学することになります。
それでは、子どもが「満6歳になった日」というのはいつかというと、年齢は、年齢計算ニ関スル法律により「出生の日より起算」し「起算日(出生日)に応答する日の前日をもって満了」し、年齢が加算されることになっています。これは、生まれた時刻が何時かを一切問わず、その生まれた日を第1日目として年齢を計算し、誕生日の前日の深夜12時をもって年齢を1つ加算することを意味します。
よって、4月1日生まれの子どもは、前日の3月31日の深夜12時を迎えた瞬間に年齢を1つ加算されるのであり、満6歳になった日は「3月31日」となります。
保護者は、この満6歳になった日(3月31日)の翌日以後の最初の4月1日(つまり翌日)からその子を小学校に就学させる義務を負うことになるわけです。
そして4月2日生まれの子どもは、満6歳になった日(4月1日)の翌日以後の最初の4月1日は1年後となるため、一学年下となるのです。




 第57回 このページのトップへ

未払給与について

Q.会社が6月に倒産してしまいました。4月分からの給料ももらえずにきています。未払い分の給料や退職金を会社に支払ってもらうことはできないのでしょうか?

A.
未払賃金と退職金は全額請求することができます。これらの金銭債権は、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利が認められます(先取特権)。
未払いの賃金や退職金などは「労働債権」と呼ばれます。従来は、こうした労働債権のうち、従業員がもらうべき最後の6か月分の給料に限って先取特権が認められていました(民法旧308条)。しかし、平成16年に民法が改正され、期間の制限なく、また、給料に限られず、「債務者(会社)ト使用人(労働者)トノ間ノ雇用関係ニ基キ生ジタル債権ニ付キ」先取特権が認められるようになりました(民法308条)。これにより、退職金についても、同法により先取特権の対象となりました(ただし、賃金請求権は2年、退職手当請求権は5年で消滅時効にかかります)。
ただ、優先して弁済を受けることができるといっても、何もしなければ債権は回収できません。
会社が倒産状態にあるのであれば、ほとんどの場合給与を支払う財源がないと思います。このようなときは労働者健康福祉機構(http://www.rofuku.go.jp)の「未払賃金の立替払制度」を利用するよう経理担当者や管財人等に相談してください。




 第56回 このページのトップへ

万引きについて

Q.書店を経営していますが、万引き被害で困っています。防犯ビデオには、商品を鞄に入れて持ち出す様子がはっきり映っています。万引き犯が再来店したときに、警察に突きだしてやることはできますか。

A.
犯人を逮捕する為には、事前に裁判所が逮捕の必要性等について検討し、その結果発行した逮捕状が必要です(令状主義)。逮捕は身柄拘束を伴う強力な手段ですから、誤認逮捕を避ける必要があるからです。ただ、現行犯の場合には、犯罪の実行が明らかで、誤認逮捕の危険性が無いので、逮捕状無しに、一般人が逮捕することが認められています(令状主義の例外)。万引き犯が後日来店した場合に一般人に許されるのは、一切の強制的手段を用いることなく、口頭で以前の万引き被害のことについて説明し、説得し、警察に出頭させること位です。一般人が犯人の手首を掴むなど強制的に手を下して、その犯人を警察に突き出すことは、“現行犯ではない”逮捕にあたるので出来ません。
万引きの現場が撮影された防犯ビデオは、万引きの証拠となりますが、何を盗まれたのかを特定できない場合には、警察に被害届を出すことは困難です。そして、防犯ビデオの撮影で、何を盗まれたのかが特定できる程明確に画像が残されていることは稀ではないかと思われます。この意味で、万引き犯は現行犯でないと逮捕されない、と言われることが多いのです。




 第55回 このページのトップへ

敷金について

Q.賃貸マンションの解約したのですが、きれいに使っていたのに敷金を減額されました。通常の使用による損耗も借り主が負担するのですか?

A.
賃貸住宅に関するトラブルの中で最も多いのが敷金の返還に関する問題です。国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で「原状回復とは、借り主の故意・過失、善良なる管理者の義務違反、その他通常の使用とはいえないような使用により損耗・毀損を復旧すること」とし、その費用は借り主負担としています。原状回復には、経年変化や通常の使用による損耗等は含まれず、借り主が借りた当時のままの状態に戻すことではないことを明確にしています。
仮に、通常の損耗による修繕費用まで借り主に負担させるなどの特約がある場合であっても、契約するに当たっての情報力や交渉力に劣る借り主の利益を一方的に害するものなので、消費者契約法10条により無効であるとの判例があります。
トラブルを避けるためには、契約前に、契約書の退去予告、原状回復の範囲と内容、特約、禁止事項などを確認し、不明点は説明を求めましょう。一方的に不利な条件がある場合に、交渉の余地がなければ断ることも必要です。
トラブルとなっている場合は、修理明細をもとに管理会社や貸主と話し合いをするのが解決の第一歩です。それでも解決しない場合には、裁判所の少額訴訟を利用して返還を求めることも可能です。




 第54回 このページのトップへ

自筆証書遺言について

Q.自筆で書いた遺言書は、無効になる場合があると聞きましたが、どういうことですか?

A.
自筆証書遺言はいつでも好きなときに作れる最も簡単な遺言書です。ただし、法的に効力のある遺言とするためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)遺言書のすべてが遺言者の自筆によるものであること。代筆、ワープロは無効。(2)作成日付を正確に書くこと。年月日の記載がない遺言は無効。「○年○月吉日」などの記載も日付を特定できないため無効となる恐れがあります。(3)遺言者が署名押印すること。戸籍どおりに姓名を自署してください。押印は、三文判でも有効ですが、トラブル防止のため実印のほうが安心です。(4)遺言書が2枚以上になったときは、偽造や変造を防ぐためにホチキスなどでまとめ、署名の下の押印と同じ印鑑を使用して契印あるいは割印をする。(5)遺言の内容、特に財産の特定は、わかりやすく正確に書くこと。不動産は登記簿記載どおりに記載し、預金の場合は支店名及び口座番号を記載します。(6)遺言内容の一部を訂正するために加入、削除、訂正を行うには、厳格で複雑な規定に従って行う必要があります。訂正する場合は書き直した方が無難でしょう。(7)夫婦であっても必ず、別々の遺言書を作成する。民法では、遺言は「2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」と規定しています。
このように自筆証書遺言は、注意すべきポイントが沢山あります。せっかくの遺言が無効とならないように専門家に相談するのがよいでしょう。




 第53回 このページのトップへ

放置車両について

Q.私有地に長期間自動車が放置されて困っています。勝手に処分しても問題ないでしょうか?撤去費用を車の所有者に請求できますか?

A.
自分の土地に他人の車が勝手に置いてあったとしても、その車を勝手に移動したり、処分することは、車の所有者の権利を侵害することになりかねず、逆に車の所有者から損害賠償請求を受けるおそれがあります。車の所有者を探し出して、移動してもらうことが原則となります。
所有者を探す方法としては、陸運局で車のナンバーから「詳細登録事項証明書」の交付を申請します。交付申請に必要なものは次のとおり。(1)交付申請する人の身分証明書の提示、(2)取得手数料、(3)ナンバープレートの番号、(4)車台番号の下7桁。
ただし「私有地における放置車両の所有者・使用者を確認することを請求の事由とする」場合には、以下の事項を明らかにして請求すれば、車台番号の記載は不要となります。(1)車両が放置されている場所を住所で明確にする、(2)見取り図を添付する、(3)放置期間を明らかにする、(4)放置車両の写真を添付する。
所有者が判明したら、所有者に内容証明郵便を出して、撤去を請求します。それでも撤去しなければ「土地(駐車場)明渡の本裁判」と「明渡の強制執行手続」が必要になります。




 第52回 このページのトップへ

侮辱罪について

Q.町内の集まりでの出来事ですが、ある人から公衆の面前で「アホか」「頭悪い」などと人を馬鹿にした言葉を言われ続けました。度々そのような言動があり、改めてもらいたいと思っているのですが、どうしたらよいですか?

A.
関西で「アホ」は褒め言葉の場合もありますが、今回の場合は侮辱罪になるでしょう。まずは口頭で注意し、度々そのような言動で迷惑しているという場合であれば、内容証明郵便で警告してみるのも一つの方法です。それでもやめなかったり、悪質でひどい場合には、法的な対応としては、具体的な発言内容を証拠に残した上で、警察に告訴するか、損害賠償を求めて民事訴訟を提起するしかありません。
ちなみに、具体的な事実を述べずに、人の社会的評価を害して、名誉感情を傷つける行為をした人は、刑法の侮辱罪にあたり、拘留又は科料で処罰されることになります。
不特定の人や大勢の人のいる所で人の社会的評価を害するに足りる事実を述べて人の名誉を毀損した場合には、その事実の有無にかかわらず、名誉毀損罪となります。
具体的な事実を述べて名誉を毀損することは、より具体的に社会的評価を害することになるので、名誉毀損罪のほうが重く処罰され、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金です。
侮辱罪も名誉毀損罪も、告訴されなければ起訴することができない親告罪です。




 第51回 このページのトップへ

名の変更について

Q.名前を変更したいのですが、どうすればできますか?

A.
氏名のうち名だけの変更は、正当な事由があれば、家庭裁判所に「名変更の申立て」をして許可を得、許可書謄本と確定証明書を添えて戸籍上の届出をします。
どんな理由が正当なものが具体的な規定はなく、家庭裁判所の判断にゆだねられています。
認められた例として、(1)襲名(多くは営業上の目的)、(2)珍奇、(3)難解・難読、(4)神官僧侶になる・逆に還俗する、(5)同姓同名(養母と、夫の母と、同居の兄の妻と、勤務先に、近隣に、詠みが似ているなど)、(6)混同(男女性別、外国人との混同)、(7)通称(個人的、社会的に見て利益があると考えられる場合)、(8)出生の誤(出生届に誤りがあることが明らかで、それが不都合な場合)、(9)その他(外国人の養子になった、有名人と同名など)
氏に比べると名は、民法上の身分関係を反映していませんので、他人に迷惑がかからずそれなりの理由があれば、認められることが多いようです。
しかし、名については、戸籍上の変更をしないで通称を使用している人のほうが多いのが実情ではないでしょうか。




 第50回 このページのトップへ

示談について

Q.半年前に交通事故に遭ったものの、軽症だと思ってすぐに示談しました。ところが最近になってむち打ち症の症状が出てきたようなのですが、賠償請求できますか?

A.
残念ながら、一度示談に応じてしまった以上、いまさら賠償請求することは原則としてできません。
示談というのは、加害者が一定の損害賠償額を支払うことを約束し、被害者がそれを承諾してその後は金銭を請求しないということで成り立つものだからです。
ただし、全く不可能ともいえず、過去に後遺症の症状は示談したときとは別の損害として認められた例もあります。
いずれにしても、裁判で争うとなると時間もお金もかかるものなので、早急に示談に応じてしまうことは避けたほうが無難かもしれません。




 第49回 このページのトップへ

運転免許の点数制度について

Q.スピード違反で捕まってしまいました。違反をした場合の点数制度について教えてください。

A.
点数制度とは、違反をした場合の違反内容により点数を設け、その点数に応じ運転免許証に対して行政処分を課す制度です。この制度で一番誤解されているのが、満点が15点であり、15点を使い切ると取り消しになるといった内容です。しかしこれは大きな間違いです。点数方式は○点減点ではなく累積○点であり、その累積点数が一定の基準点数を超えた場合に行政処分が下されます。警官の中には「あなたはこの違反で2点の減点ですね」ということを聞くかもしれませんが、そもそもこの表現が間違っています。
累積点数の計算方法として大原則は過去3年間における違反点数の合計点にて計算されます。
累積点数が一定の点数に達してしまった場合は免許停止処分を受け、その後停止期間終了した時点でそれまでの累積点数は再び0点からの計算となります。但し免許停止処分を一回受けるごとに「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途カウントされるようになり免停処分までの基準点数が下げられます。例えば前歴2回の場合、累積点数2点で90日の免停となります。
また、最後の違反から1年以上の無事故無違反の期間が存在すると、過去の違反による累積点数や前歴(取消処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。




 第48回 このページのトップへ

職務質問について

Q.警察官に職務質問を受けましたが、答えなければいけませんか?

A.
警察官は、不審な人物を見つけた時や、犯罪を行った(あるいはこれから行おうとしている)らしき人物を見つけた時、「職務質問」をすることができます。しかし、実は我々一般人には、職務質問に答える義務はありません。ただし、気をつけなければいけないのは、こちらが執拗な警察官にカッとなって殴ったりすると、「公務執行妨害罪」が適用され、3年以下の懲役または禁錮に処せられる可能性があります。
逆に警官が殴ってきた場合、「職務強要罪」になりますので、すぐに裁判所に訴えましょう。職務強要罪も3年以下の懲役または禁錮に処されます。
ただ、何もしていないのなら、素直に職務質問に応じた方が良いでしょう。素直に応じれば、すぐに解放してくれるはずです。




 第47回 このページのトップへ

郵便物について

Q.最近越してきた家に、私が契約しているクレジットカード会社から明細が届いたのであけてみると、私のものではなく他人の明細が入っていました。住所はあっているので前に住んでいた人のものだと思うのですが、他人の郵便物を勝手に開封してしまったら、何か罪になりますか?

A.
封書は法律上「信書」といい、封をしてある信書を正当な理由なく開封した者は、信書開封罪として、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処されることがあります。
しかし、今回は故意によるものではなく、自宅住所に誤配された郵便物を自分宛と思い込み開封したものであり、過失が認められるため、処罰されることはないでしょう。
ただし、誤配された郵便物を勝手に処分または拾得した場合は、遺失物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)にあたりますので、面倒でも配達された郵便物は誤配であることを伝えて郵便局に返却するようにしてください。クレジットカードの明細書など大事そうなものに限らず、例えば宣伝用の封筒などでも勝手に処分することはできませんので、注意が必要です。




 第46回 このページのトップへ

期間の計算について

Q.飲食代金は1年間で時効消滅するとされていますが、たとえば、今日が8月1日だったら、いつの時点で消滅するのでしょうか?

A.
民法において期間の計算をする場合には、時・分・秒を単位として期間を定めた場合と、日・週・月または年を単位とする場合とで起算時が異なります。
まず「8月1日の10時から12時間34分56秒後」というように、時・分・秒を単位として期間を定めた場合には、その定めた時点(8月1日の10時)から起算されます。一方「8月1日から90日」というように、日・週・月または年を単位とする場合には、期間が午前0時から始まる場合を除き、その翌日から起算され(初日不算入の原則)、期間の末日の終了をもって期間の満了となります。

今回の場合は、飲食代金が8月1日の午前0時に成立した場合を除き、起算日は8月2日の午前0時となり、時効期間の満了日は1年後の8月1日の午後12時ということになります。
なお、この期間の計算は、民法の規定ですが、個別の法令等にこれとは異なる定めがある場合は、その規定が優先されます。たとえば年齢の計算については、年齢計算に関する法律により出生時刻を問わず、出生日から起算されることになっており、初日不算入の原則が排除されています。




 第45回 このページのトップへ

クリーニングについて

Q.クローゼットの整理をしていたところ、1か月ほど前にクリーニングしたスカートに色落ちがあるのに気づきました。クリーニングに出したときにはなかったものなので、クリーニングの際にできたものだと思うのですが、領収書には「引取りから1週間以内にお申し出ください」という記載があります。もう賠償してもらえないのでしょうか?

A.
紛失やシミなどのクリーニング事故で、クリーニング業者にその原因がある場合には、「クリーニング事故賠償基準」によって損害が賠償される制度があります。
これは全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が、クリーニング事故が発生した際に、適切かつ迅速に対応するために設けた統一基準で、LDマーク店やSマーク登録店で使われています。また、この制度は自分のところで洗濯をする業者だけでなく、取次店の場合にも適用されます。
この賠償基準では、消費者が洗濯物を受け取った後6か月経過すると、クリーニング店は賠償基準による賠償を免れることになっていますので、6か月以内であれば賠償基準に基づく請求が可能です。賠償額については、クリーニングに出した洋服等の取得価格と、購入時からの経過月数に応じて、一定の補償割合が定められています。




 第44回 このページのトップへ

忘れ物について

Q.先日友達とレストランに行った際、買ったばかりの化粧品を忘れてきたことに気づきました。すぐに店に戻りましたが、すでに化粧品はなく、店員に尋ねると「他のお客様のものと思い、その人に渡してしまった」と言われました。まだ一度も使っていないものですし、弁償して欲しいのですが取り合ってくれません。どうすればよいでしょうか。

A.
飲食店など客を集めて営業する店の営業主は、客が預けたものに関して、通常必要とされている注意と方法をもって管理する責任があり、それがなくなったり壊れたりした場合には、それが不可抗力によって生じたものであることを証明しないかぎり損害賠償の責任を負います。
また、客が特に預けたものでなくとも、今回のように店に持ってきた物が営業主またはその使用人の不注意によってなくなったりした場合には、損害賠償の対象となります。
店に「お客様の携帯品については一切責任を負いません」等の張り紙をしている場合についても、それによって責任を免れることはできません。ただし、貨幣や宝石、貴金属などの高価品については、客がその種類と価値をはっきり告げて、営業主に預けた場合でなければ、店側は損害賠償責任を負いませんので、注意が必要です。




 第43回 このページのトップへ

成年後見制度について

Q.今年80歳になる母は一人暮らしをしていますが、最近の高齢者をねらった詐欺が心配です。何か良い対策はないでしょうか?

A.
認知症などのために判断能力が不十分になった人を保護、支援する制度として、成年後見制度(「法定後見制度」と「任意後見制度」)があります。「法定後見制度」は、既に判断能力が不十分な場合に利用する制度で、判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つに分かれますが、申立人(本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長などに限られます)が家庭裁判所へ申立をすることにより、選任された成年後見人等が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりするなどのことができます。
一方、「任意後見制度」は、本人が十分な判断能力がある場合に、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意の代理人(任意後見人)に財産管理や身上監護などの事務等について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書によって結んでおくことをいいます。あなたのお母さんが、現在どの程度の判断能力があるかによって選択する制度は変わってきますが、成年後見制度を利用することで、詐欺などの被害を回避することが可能です。
とは言っても、とにかくお金を払わないことが重要です。




 第42回 このページのトップへ

即時取得について

Q.半年前に盗まれた自転車を偶然見つけました。盗難届けも出していますし、取り戻したいのですが、どうすればいいですか?

A.
まずは、盗難届けを出した警察署に相談しましょう。
現所持者があなたから直接盗んだ犯人であれば、自転車は無償で取り返せます。しかし、盗品が市場に出回り、自転車販売店などから購入したものであれば、代価を弁償しなければ取り戻すことはできません。
自転車などの動産(土地・建物は不動産)については、容易に動かすことができ、また頻繁に売買が行われることから、取引の安全性を重視するため、「即時取得」という制度があります。これは、買主が本来の持ち主でない者から自転車を買った場合でも、買主が売主の所有物だと信じて通常の売買を行い、引渡しを受けた場合には、買主に所有権が移転するというものです。
盗品及び遺失物に関しては、真の所有者を保護するため2年間、即時取得は制限されています。ただし、自転車販売店など公の市場において購入した場合で、買主が盗品であることを知らず、かつ盗品であることについて知らないことに落ち度がない場合は、所有権は買主に移転しますので、無償で取り戻すことはできません。




 第41回 このページのトップへ

クレジットカードについて

Q.妻が私に無断で、私名義のクレジットカードを使用し、100万円のブランドバックと30万円の化粧品を購入していました。私はこれらの商品の購入を承諾していませんが、名義人である私が支払いをしなくてはならないのでしょうか?

A.
原則として、他人が、自分の名前を使った場合には、名前を使われた本人が、承諾していない限り、責任を負うことはありません。しかし、夫婦の場合においては、カード会社の規約に、「会員の家族・同居人による不正利用に起因する損害については、全額会員の負担となる」旨の規定があるのが通常で、カード会社もこの規定を盾にあなたに支払いを迫ってくると考えられます。
また、妻のカードの使途が、結婚生活に伴う日常的な家事に関するものであれば、日常家事債務として、あなたは全額について連帯責任を負うことになります。
日常家事債務にあたるかどうかの判断は裁判所がすることになりますが、夫婦の財産や生活の状況、日頃、夫婦が他方に購入する権限を与えていたかどうかなどの経緯を考慮して判断されます。今回の場合は、購入したのは女性向けの商品であって、一般的に男性であるあなたが使用するということは考えられず、また金額的にも高額なものであることから、そのような高額な品物を購入する代理権を与えたという経緯がない限り、日常家事債務には該当しないと判断されるでしょう。




 第40回 このページのトップへ

飼主の責任について

Q.見知らぬ男性から「お宅の犬にフェンス越しに噛まれた」と、その治療費と慰謝料を請求された上、危険な犬だという理由で犬の処分を求められました。私は外出していて、事実関係はわからないのですが、どうしたらいいでしょうか。

A.
このような場合、まず本当にあなたの犬が噛んだのかが問題となりますが、それを証明するのは不法行為を受けたと主張する男性の責任となります。
いつ、どこで、どのような状況でというのはもちろん、目撃者の証言、傷の状態(歯形の有無など)が具体的に示され、「あなたの犬」が噛んだという事実が証明されない限りは、お金を支払う必要はありません。また、不必要に謝るとあらぬ言いがかりをつけられることもありますので、注意してください。
また、あなたの犬が噛んだことが事実であっても、飼主として相当の注意をして飼っていたとき(たとえば、フェンスで囲って飼っているのに、勝手にその中に入ったり、手を入れたりした場合など、相手に原因がある場合)は、損害を賠償する必要はありません。
飼主としての注意が不十分であれば、賠償となりますが、その際には医師の診断書、治療にかかった領収書などを確認し、専門家に相談するなどして適正な金額を提示するようにしましょう。
なお、ケガをさせたからといって、被害者に犬の処分を強制する権利はありませんので安心してください。




 第39回 このページのトップへ

被害届と告訴状について

Q.被害届と告訴状はどう違うのでしょうか?

A.
被害届は、犯罪による被害があったことを捜査機関(警察)に通知するだけで、犯人の処罰を求める意思表示を含みません。一方、告訴状は、被害届とは異なり、被害者が犯罪事実を捜査機関に申告するとともに、犯人の処罰を求める意思表示の書面です。告訴状を受理した場合、警察は捜査の義務が発生し、事件を放棄することはできません。
告訴は通常、告訴状を提出しますが、口頭でも可能です。この場合告訴調書を作成してもらいます。告訴というと「事を荒立てるようで気が引ける…」という方もいますが、真剣に捜査を依頼したいのであれば告訴したほうがいいでしょう。また、親告罪の場合は、告訴しないと刑事事件の責任追及はできません。
また、告訴と似ている言葉で告発がありますが、これは告訴権者(通常は被害者本人)以外の第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めることをいいます。
なお、告訴は起訴があるまでに取り消すことができますが、この場合、同じ事件について再び告訴することはできません。

親告罪:公訴(刑事裁判)の訴えの提起)に告訴のあることが必要条件とされている犯罪。事件を公にすると逆に被害者の不利益とするおそれがある強姦罪や強制わいせつ罪などがある。




 第38回 このページのトップへ

サラリーマンの確定申告について

Q.今年、家を新築しました。住宅借入金等の控除については確定申告が必要と聞きましたが、サラリーマンでも確定申告しなければならないのでしょうか?

A.
サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
(1)給与の年間収入金額が2千万円を超える人、(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人、(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人、(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人、(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人、(6)源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人、F退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人、また、あなたのように住宅借入金等特別控除を受ける人については、控除1年目は確定申告で、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。




 第37回 このページのトップへ

懸賞金について

Q.たまたま応募した懸賞で100万円が当たり、家族で大喜び。でも、税金ってどうなるんでしょうか?申告の必要はあるのですか?

A.
「個人の所得」については、事業所得、給与所得など10種類に区分されています。このうち、営利を目的とする継続的な行為から生じたものでも、労働や役務または資産の譲渡等による対価でもない、一時的な性質の所得を「一時所得」といいます。
具体的には、懸賞の賞金や競馬などのギャンブルで得た所得、死亡や入院等で生命保険の一時金がおりた場合などがこれにあたりますが、これらは課税対象とされていますので、確定申告の際に申告しなければなりません。ただし、一時所得には50万円の特別控除が認められていますので、50万円以下であれば申告の必要はありません。50万円を超えた場合は、〔一時所得収入(懸賞金額)−特別控除(50万円)−必要経費(ハガキ代や交通費等)×1/2〕が課税対象となりますので、これを他の所得と合計し、確定申告します。
また、サラリーマンの場合は、給与や退職金以外の所得が年間総額20万円までについては確定申告をしなくてもよいことになっていますので、覚えておくと良いでしょう。なお、収入の性質はよく似ていますが、宝くじやサッカーくじなどの当選金については、非課税とされていますので、税金はかかりません。




 第36回 このページのトップへ

家賃の値上げについて

Q.いま住んでいるマンションの賃貸借契約が、来月で期間満了となるため、先日契約更新の申し出をしたところ、家主から家賃の値上げを通告されました。どうすればよいでしょうか?

A.
家賃の増額については、借地借家法により、(1)固定資産税の増加、(2)不動産価格の上昇、(3)近隣の同種建物の家賃に比べ賃料が不相当であるなどの場合には、家主は賃料の増額請求権を行使することが認められています。この場合、借家人の同意は必要ありません。
ただし、家主が請求した額であれば、どんな増額でも認められるというわけではなく、増額はあくまで客観的に「適正な額」でなければなりません。家賃の増額に納得がいかず、話し合いでも折り合いがつかない場合には、裁判所の判断に委ねることになります。「適正な額」が決まるまでは、あなたが相当と思う額を家主に支払い、受領拒否をされた場合には、家賃滞納を理由とする契約解除を避けるため、供託しておくと良いでしょう。(後日裁判が確定して、適正な額が供託していた額より高ければ、不足分について年1割の利息をつけて支払う必要があります。)
いずれにしても、家主と借家人は、これからも長く付き合ってゆかねばならない間柄ですから、冷静・客観的に解決をはかる努力をするべきです。




 第35回 このページのトップへ

相続放棄と生命保険について

Q.私の夫は、私と16歳になる子供を残し、先月亡くなりました。夫に財産はほとんどなく、事業の借金が約2,000万円、私を受取人とする生命保険が1,000万円あります。相続放棄を考えていますが、相続放棄をしたら保険金も受け取ることはできないのでしょうか?

A.
被相続人(被保険者)と受取人が同一である場合、生命保険金請求権は相続財産とみなされますが、あなたのように受取人指定の生命保険の場合には、相続財産とはなりませんので、相続放棄をしても夫がかけてくれた生命保険金を受取ることが可能です。
相続放棄については、夫が死亡したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行わなければなりません。未成年のお子さんの放棄は、親権者であるあなたが代理することができます。
なお、あなたとお子さんが相続放棄をした場合、その相続に関してははじめから相続人とならなかったものとみなされます。この場合、次の順位の法定相続人(夫の両親、両親が亡くなっていれば夫の兄弟姉妹)は自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に相続放棄しなければ、あなたの夫の債務を相続することになってしまいますので注意が必要です。




 第34回 このページのトップへ

道路管理者の責任について

Q.市道を歩いていたら穴に足をとられて骨折しました。誰に文句を言ったらいいのでしょうか?

A.
道路を管理する者は、道路法第42条の規定により「道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない」ようにする義務が課せられています。したがって、道路の設置又は管理に瑕疵があったために損害が生じたときは、道路管理者はその損害を賠償する責任があります(国家賠償法第2条)。市道の場合には市長にその責任があるということになり、この場合は、市長に対して治療費、慰謝料、休業補償等の損害賠償を請求することが可能です。
道路管理者の責任は、管理に多大な費用がかかる、予算がない、関係法令を守っているといったことで免責されることはないといわれています。ただし、速度違反や前方不注意などを犯していると、過失割合で賠償額が減額されることもあります。
道路の穴以外でも、段差や路上の放置物、蓋の無い側溝、照明設備や道路標識の不備などでも、管理者の責任を問うことが可能です。
言うまでもありませんが、国家賠償は裁判上の請求ですので、市役所に怒鳴り込んでもお金はもらえませんのでご注意ください。




 第33回 このページのトップへ

駐車違反について

Q.駐車違反で駐禁シールを貼られてしまいました。自分が運転者だと申し出ると、青色切符を切られて減点&反則金!しかし、後日車の所有者として出頭すれば、違反金の納付だけで済むから「お得」と聞いたのですが、本当なんでしょうか?

A.
確かに、確認標章の取り付け後30日を経過してから車の所有者として名乗り出れば、反則金と同額の放置違反金納付が命ぜられるだけであり、減点を受けることはありません。その意味では確かに「お得」といえます。しかし、放置違反金の滞納は強制徴収の対象となります。
また、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間車両の使用が制限されたり、車検手続が完了できなくなるというペナルティが課せられます。
そもそも、このような単純な減点回避策が、そのまま放任されるとは考えられません。余計なことは考えず駐車違反をしないように心がけましょう。




 第32回 このページのトップへ

融通手形について

Q.先日友人から「期日までに資金を用意するから手形を振り出して」と頼まれました。
換金して現金を手に入れるそうですが、大丈夫でしょうか?

A.
これを融通手形といいます。通常手形といえば取引の決済のために利用されますが、今回のように金融目的で利用される実態もあります。
融通手形も法律上の効力や取扱いは通常の手形と何ら変わるところはありません。一旦流通すると、振出人の責任は免れないことになります。商品取引の裏付け無しに振り出される融通手形は、堅実な商業手形に比べて不渡りになる確率が高いため、危険視され敬遠されます。
融通した相手先が行き詰ると、融通者も倒産に追い込まれることも稀ではありません。
あなたがやむなく融通手形を振り出さなければならないのであれば、確実に取り戻すために担保等を取っておくべきでしょう。




 第31回 このページのトップへ

線引小切手について

Q.小切手をもらい、銀行で現金にしようとしたら、線引小切手なので取立に2、3日かかるとのことでした。線引小切手はどういうもので、どういうときに使うものでしょうか?

A.
普通の小切手は、その銀行支店の窓口に持って行けば直ぐに現金に変えてくれます。ところが、線引小切手といって小切手の表面に二条の平行線を引いた小切手は、自分の取引銀行を通じて取立に回さないと現金になりません。ですから現金化までに数日かかってしまうのです。なぜこのような面倒なことをするのかというと、小切手の盗難や紛失したときの損害防止のためといえます。
普通の小切手は誰にでも直ぐに払うので、仮に拾ったものであったとしてもその場では分かりませんし、偽名を使って支払いを受けていれば、責任を追及することもできません。しかし、線引小切手の場合は、支払銀行は取引先か銀行に対してしか支払うことができませんし、銀行は取引先や銀行以外から線引小切手を受け取ったり、取立委任を受けることができません。
よって、支払先が直ぐに分かり、損害の回復が比較的簡単にできるのです。
また、都合で直ぐに現金化したい時は、裏判といって、小切手の裏面に振出人欄と同じ印を押してもらえば、線引小切手にもかかわらず、銀行は直ぐに支払ってくれます。




 第30回 このページのトップへ

懲役とか禁固について

Q.懲役15年とか禁錮5年とか、よく聞きますが、懲役(刑法12条)も禁錮(刑法13条)も監獄に入ることには違いはなさそうですけど、一体、どういう点が違うんでしょうか。

A.
いずれも、監獄に拘置されるという点では、同じです。しかし、懲役は文字通り、刑務作業に服する義務があるのですが、禁錮にはこの義務がないのです。禁錮となる余地のある犯罪は限られていて、政治犯、交通事故犯、過失犯などです。
禁錮のほうが楽そうですが、監獄では昼間寝転がることは禁じられていますから、何もしないのも結構つらいので、実際、禁錮の場合も、刑務作業を申し出る者が多いそうです。
こうした懲役や禁錮と同様、一定の期間、身柄を拘束されるものとして、拘留(刑法16条)というものがあります。これは、1日以上30日未満の間、刑務所ではなく、勾留場に拘置されるというものです。軽犯罪の場合の最高刑がこれにあたります。




 第29回 このページのトップへ

仕事中の事故について

Q.仕事中に自分の車で事故を起こしてしまったが、会社に責任はあるのでしょうか?

A.乗っていたのが会社の車であれば、会社にも賠償責任があるのは当然ですが、従業員が仕事に使っていたマイカーについても、責任があると判断されることが多いようです。
会社が責任を逃れうるのは、従業員がマイカーを独断で会社の仕事に使っていたことを全く知らず、仕事に関わるガソリン代や駐車場代も全て従業員が個人で払って会社に請求しておらず、会社が何も提供していない場合だけです。従業員の車とはいえ、常々それを仕事のために使っており、会社もそれを知っているのなら、会社の責任は明白です。
また、通勤のためだけに使われているマイカーなら、それは個人の責任ですが、仕事に使っている車で通勤しているのなら、会社にも責任があると考えられます。




 第28回 このページのトップへ

相続放棄について

Q.田舎で事業を営んでいた父が、先日亡くなりました。
ところが、最近の不況の影響で父には多額の借金があったようで、どうすればいいか悩んでいます。

A.あなたはお父さんの相続人であり、原則として被相続人であるお父さんの財産と負債の両方を引き継ぐことになります。もし、被相続人の財産よりも負債が多いような場合には、相続人であるあなたは、相続放棄が可能です。相続を放棄することで、相続人は被相続人の財産や負債を一切引き継がないことになります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったとき(被相続人が亡くなったことを知ったとき)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述します。ただし、この期間内に相続人が相続財産の全部又は 一部を処分した場合、その相続人は相続放棄ができません。
また相続放棄した後に、相続人が財産の一部を隠したり、勝手に処分した場合は、遡って相続を承認したことになります。
あなたの場合は、まずお父さんの財産と負債(借金)の状況を把握し、財産より借金が多い場合には相続放棄の手続きをすれば良いということになります。
このとき、債権者に借金の支払いを求められても、お父さんの財産を処分して支払うことのないようにご注意ください。




 第27回 このページのトップへ

子供の法的地位について

Q.正式な結婚をしていない彼と同棲していますが、子供ができた場合、その子供の地位はどうなるのでしょうか。

A. 正式の夫婦でない男女の間に生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子・ひちゃくしゅつし)といいます。事実上の結婚をしていても、婚姻届をしていない内縁の子は、法的には非嫡出子としての扱いを受けます。非嫡出子の出生届けは、母が届けるように義務付けされており、母の戸籍に入って、母の氏を称することになります。
その子の法的地位は、父の認知を受けた場合と、受けない場合とで大きな違いがあります。
まず、父の認知を受けない子は、事実上父親が自分の子であることを認めていても、父との間で法律的な親子関係は一切ないものとして扱われます。母が単独で子の親権者となり、子を養育しなければなりません。
また、扶養や相続の権利義務関係も母と子の相互間に生じるのみで、父が子を扶養する義務はないし、子が父を相続する権利もありません。
父の認知を受けることによって子は、初めて父との間で法律上の親子関係が生じます。
また、現在の民法は、嫡出子と非嫡出子を差別する扱いをしています。特に、非嫡出子の相続分は嫡出子の二分の一とされています。




 第26回 このページのトップへ

受取手形について

Q.得意先から受け取った手形が不渡りになりました。回収する方法は無いのでしょうか?

A. 手形の不渡りとは、銀行から手形金の支払いを拒否されることで、その理由には色々ありますが、最も多いのが資金不足によるものです。
不渡りが発生すると、相手先財産を確保する行動が必要になりますが、他の債権者も同じ事を考えるので、何よりもスピードが重視されます。
行動する順序は、仮差押→訴訟です。仮差押の申請には裁判所は比較的簡単に応じてくれるようです。手形上の権利は3年、裏書人に対しては1年で消滅時効になってしまうので、その時効を止めるためにも急いで裁判にする必要があります。
この場合の裁判は通常の裁判とは違い、手形訴訟という裁判になります。手形訴訟では、書面による証拠調べだけなので、ほとんどの場合で勝訴となり、強制執行が可能となります。
多くの中小企業では独自にこれらの対応をすることが困難だと思われます。だからといって諦めるのではなく、急いでしかるべき専門家に相談しましょう。




 第25回 このページのトップへ

養育費について

Q.酒癖が悪く暴力を振るう夫と急いで別れたくて請求しなかった養育費、後からでも請求できますか?

A.離婚時の金銭問題として、財産分与・慰謝料・養育費があります。このうち財産分与と慰謝料については時効の問題があり、後からでは困難というのが実情です。しかし、養育費については別格です。
夫婦が離婚しても子供の扶養義務は父母両者に残ります。
この場合、親権がどちらにあるかは関係ありません。子供の生活にかかる費用が一定の方式に基づいて算定され、生活をともにしていない方が、子供と同居している親に支払うことになります。
さて、当初請求しなかった養育費を後からどうするかですが、これは請求ではなく養育費の額の変更という形になります。状況の変化を理由に家庭裁判所に申し出ることになります。




 第24回 このページのトップへ

ホテルの備品について

Q.旅行などで泊まるホテルや旅館で、備付の歯ブラシやシャンプー、リンスといった類の物を持ち帰る人がいますが、勝手に持ち帰っても法には触れないのでしょうか?

A.これはホテル側も想定の範囲内ということなのか、特に法に触れるということは無いようです。
しかし、バスタオルや浴衣といった布製の物(布団なども)や、コップや魔法瓶などは持ち帰る事はできません。
どこに基準があるのかはっきりしませんが、あくまでも常識の範囲内、ということになるようです。
従って、常識の範囲を越えてしまうと、後日代金を請求されたり、窃盗罪で訴えられる可能性もあります。
持ち帰っていい物かどうか迷ったら、フロントに問い合わせてみるのもいいでしょう。
そこまでして持ち帰りたければ・・・の話ですが。




 第23回 このページのトップへ

キャッシュカードについて

Q.キャッシュカードによる犯罪が増えていますが、何か対策はあるのですか?

A.偽造、盗難キャッシュカードによる預金の引出し被害を、金融機関が補償する預金者保護法が成立しました(来年の2月施行)。補償には預金者の過失割合、特に暗証番号管理が重視され、(1)カードに暗証番号を書き込む、(2)暗証番号を他人に知らせる、等は「重過失」とみなされ、補償されません。
他にも、(3)金融機関への届出が、事件後30日を越えた場合、(4)2親等以内の親族が引出した場合、(5)使用人等が引出した場合、等も対象外とされています。
盗難カードについては、暗証番号を書いたメモをカードと一緒に保管して盗まれたときなど、預金者に軽度の過失がある場合は、補償額が25%減額となります。
また、暗証番号を生年月日にしていただけでは過失とはみなされませんが、変更を促されても変えることなく、暗証番号を類推しやすい免許証、保険証などと共に盗まれた場合には、補償が減額されます。




 第22回 このページのトップへ

駐車場について

Q.時間貸し駐車場の看板などで「当駐車場における盗難、事故については一切責任を負いません」という記載をよく見かけますが、実際に盗難・事故が起こったとき駐車場管理者に対して何も文句を言えないのでしょうか?

A.結論から言いますと駐車場管理者に故意・過失があれば損害賠償の責任を免れることは出来ません。故意とは簡単に言うなら「事故・盗難が起こる可能性があるということを知って」と言う意味で、過失とは「起こった盗難・事故に対して落ち度」があった場合です。
消費者契約法においても事業者が本来負うべき損害賠償責任の全部を免除する条項は無効とされております。駐車場管理者に故意や過失があるとハッキリとわかる案件であれば、損害賠償請求も検討するべきですね。




 第21回 このページのトップへ

救急車について

Q.急病や事故に遭ったとき私たちを助けてくれるのが救急車で、赤信号でも渋滞していても優先的に通行できます。しかし、救急車だって事故を起こすこともあると思います。その場合はどうなるのでしょうか?

A.消防庁によれば、救急車が搬送中に交通事故を起こした場合、ぶつけた場合でもぶつけられた場合でも事故現場にとどまり、新たに救急車を呼んで患者を移し替えるそうです。一刻を争うときであると大変ですが、これが原則なのだそうです。
また、患者を運んでいるときに別の交通事故を目撃し、負傷者が出ている時はどうするのでしょうか?
このような時は、基本的には無線で総合司令官室に連絡を入れて通り過ぎるのが原則なのだそうです。皆さんも車で走行中、大音量で音楽を聴いたり、ボーッとしたり、また、話に夢中になることもあるかも知れませんが、常に周囲に気を配り、救急車など緊急車両が通行するときは速やかに通してあげて下さいね。




 第20回 このページのトップへ

着服について

Q.友人がカラ出張で小遣いを稼いでいると自慢しています。バレたらお金を返すだけで済むものなのでしょうか?

A.実際には出かけていないのに、出かけたことにして交通費などを着服することは、会社の財産を奪っていることになります。これには刑法246条の詐欺罪が適用され、10年以下の懲役が規定されています。社内的には懲戒解雇にされてもおかしくないでしょう。
また、着服したお金を返したからといって、罪は消えません。民法上は損害賠償ということで返せばいいのですが、刑法上はお金を受け取った時点で犯罪が成立しています。また、実際にかかった交通費を水増し請求して差額を受け取ったとしても同様です。
友人であるならば、犯罪行為を見逃さず、やめるように説得するべきでしょう。




 第19回 このページのトップへ

境界についてU

Q.改装中の隣家の出窓が、境界線を越えてこちら側にはみ出してきました。抗議できますよね?

A.基本的には土地所有権を侵害されているので、撤去の請求はできます。早く抗議したほうがいいでしょう。
しかし、すでに完成してしまっていたら厄介です。裁判所は完成したものを撤去させることには消極的です。あなたが我慢しなさいと言われる可能性もあります。
また、隣人が故意ではなく手違い等で境界を越え、あなたに撤去させる必要性がない場合にも、我慢しなければならないということもあり得ます。
対処策は早めの抗議と、今後の誠意ある対応の約束を取り付けることです。
放ったらかしにしないことが肝要です。




 第18回 このページのトップへ

名の変更について

Q.姓名判断でイヤなことを言われたので名前を変えたいのですが、簡単にできますか?

A.戸籍の名を変更するには、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障をきたす場合をいい、一般的には、(1)同姓同名の者がいて社会生活上甚だしく支障がある場合、(2)永年使用していた通称名である場合、(3)営業上の理由から襲名する必要がある場合、(4)珍奇難解な名などで社会生活上甚だしく支障がある場合などをいいます。したがって、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望などの理由では足りないとされています。今回の姓名判断というような理由では恐らく許可はおりないでしょう。
もし、どうしても変えたいであれば上記理由(2)の「永年使用していた通称名である場合」という要件を満たす方法がよいのではないでしょうか。永年とは一般的に5年以上と言われています。




 第17回 このページのトップへ

手付金と内金について

Q.「手付金」と「内金」は同じじゃないの?
引越しを考えていたAさんは、不動産業者に10万円の内金を支払いました。
ところが事情が変わったので引越しを止めようと思い、不動産業者に解約を申し入れたら、「内金が入っているので解約は無理」と言われました。
どういうことでしょうか?

A.このとき支払った10万円が手付金ならば解約可能、内金ならば解約不可能ということになります。ではこの両者はどこが違うのでしょうか。両者は共に契約の最初の段階でお金を受け渡しするという点は同じです。違う点はこれ以後です。
手付金というのは、特に約束がない限り、「解約手付」といって理由がなくても支払側はその金額を放棄する、又は受取側がその手付金の倍返しをすることによって解約できます。
一方、内金というのは代金の一部の支払とみなされ、これを支払った段階で契約は成立し、次の段階へ進んでいることになります。従ってこれを解約するためには、法律上の契約解除理由が必要になり、それがなければ契約を解除することができません。




 第16回 このページのトップへ

ニセ札について

Q.最近偽札が世間を騒がしていますが、もし仮に買い物をした際、お釣りに偽札が含まれていて、それを使った場合、罪になるのでしょうか?

A.まず偽札は、作っても使っても当然罪になります。偽札についての犯罪で最高刑は「無期懲役」と定められており、非常に重い犯罪だと言うことができます。偽札が蔓延すれば、国家の健全な経済活動を崩壊させてしまう可能性があるから当然の話です。さてご質問のケースですが、貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知ってこれを使ったのであれば、刑法第152条(収得後知情行使)となり、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処することが定められています。もし万一、手にしたお札が「偽札かもしれない」と思ったら、金融機関か警察へ届けるとよいでしょう。偽札の場合、本物とは交換できませんが、警察から捜査協力費が支払われることがあります。また使用する目的はなくても、お札をコピーしたり広告等に使用すれば、「通貨及び証券模造取締法」や「紙幣類似証券取締法」により罪に問われる恐れがあります。お金の取扱はいろんな意味で気をつけて下さいね。




 第15回 このページのトップへ

延滞料金について

Q.先日レンタルビデオ店から8万円の延滞金請求を受けました。すぐ調べてみると半年ぐらい前に借りたビデオを1本を返却するのを忘れていたようです。
確かに返却を忘れていた私にも落ち度があると思いますが、しかし今までレンタルビデオ店から一度も催促の電話や手紙が来たこともなく、いきなり半年分を請求されても納得いきません。私は請求額どおり8万円を払わないといけないのでしょうか?

A. ビデオの延滞料金について、今のところ共通の規則というのもはありませんが、返却を忘れていたなら当然延滞料を払わなくてはなりません。
しかし今回のケースではレンタルビデオ店が早期にあなたにビデオの返却を催促すれば延滞料は小額だったはずですし、また延滞料金の上限は一般的・常識的にもそのビデオの価格と考えます。
ですので今後こういった点を主張し、レンタルビデオ店と交渉してみて下さい。




 第14回 このページのトップへ

境界について

Q.数年ほど前から隣家の木の枝が塀を越え、私の土地の方へ伸びてくるようになり、そのせいで日差しが遮られ、また枝が電線にかかるようになってきたので、越境している枝部分だけ私が勝手に切り落しました。
数日後、それに気づいた隣家の主人が激怒し、「損害賠償を請求する」と言って来ています。私は隣家の木の枝が不当に自分の土地に越境して伸びてきているのだから、枝を切り落した私の行為は正当だと思っているのですがいかがでしょうか?

A.結論から言いますと、枝を切り落したあなたの行為は許されません。民法上このように境界を越え木の枝が侵入した場合、隣家(木の所有者)に枝を切除するよう請求できますが、自分で勝手に枝を切り落すという行為は緊急性のない限り認めてはいません。ですので今回は残念ながら隣家の損害賠償に応じなくてはならないでしょう。
またこれと似たケースで、例えば隣家の木の根が自分の土地に越境してきた場合はどうかと言いますと、この場合は木の根を自分で勝手に切っても構わないと民法は定めています。




 第13回 このページのトップへ

埋蔵金について

Q.テレビでよく「徳川埋蔵金を発見??」などの埋蔵金探し番組が放映されていますが、本当に埋蔵金が出てきた場合、一体誰のモノになるのでしょうか?

A.埋蔵金を発見した場合は、すべて発見者の物になるように思うかも知れませんが、法律上は、発見者と土地所有者とで折半することになっています。しかし、黄金の200万両なら、折半しても億万長者になれるので、「半分でもいいや・・・」と思ったら、大間違いです。なぜなら、この出てきた"モノ"が、財宝だったり、文化財としての価値が認められた場合は、全て国のものになってしまうからです。とりあえず、ほんのわずかな報奨金が出るそうですが・・・。
こういった事情から埋蔵金探しは、ロマンがあるかもしれませんが、金銭的にはかなりのハイリスクだと言えます。
ですので、たとえ誰かが埋蔵金を発見したとしても、没収されるのを恐れ、公表せずにその埋蔵金を別の場所に埋蔵していれば、埋蔵金は永遠に埋蔵されたままなのかもしれません。(笑)




 第12回 このページのトップへ

貨幣について

Q.深夜、急に子供が熱を出したため、氷を買いに行こうとしましたが、財布が見当たらないので、貯めていた1円玉を抱え、コンビニへ急いで出かけました。そしてレジで氷の代金(210円)を持ってきた1円玉で払おうとしたら店員に「全部一円玉なら受け取れない」と買い物を断られました。私は1円玉であってもお金には変わりないので店員には拒否することはできないのでは・・・と思うのですが。法的に、全部1円玉で払うことを理由に買い物を拒否できるものなのでしょうか?

A.貨幣に関しては「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」という法律があります。その中で1円から500円までの貨幣についてはその額の20倍、つまり”同じ貨幣は一度に20枚までしか使えない”と定められているのです。
大量に同じ貨幣を使うことによって、使用された方はその計算や管理に負担がかかるというのがその理由です。確かに例えば1万円の代金を1円玉1万枚で払われたら迷惑ですよね。
但し、受け取る側が承諾すれば何枚使っても構いません。
また紙幣については枚数制限がないことを念のため付け加えておきます。




 第11回 このページのトップへ

自転車の飲酒運転

Q.この前、友人から「たとえ自転車でも酒を飲んで運転すると罰則の対象になる!」と聞いたのですが本当でしょうか?

A.本当です。
自転車は、道路交通法で軽車両の一種と定義されており、自転車の酒酔い運転は、「3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」となります。また他に自転車での信号無視は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、夜間の無灯火は5万円以下の罰金、2人乗りも2万円以下の罰金または科料、携帯電話で話しながら運転して事故を起こした場合は、安全運転義務違反で3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金に問われることもあります。携帯電話の使用については今年11月より要件が厳しくなります(詳しくは前号を参照して下さい)。
実際に検挙された例は、自動車に比べるとまだまだ少ないですが、自転車同士の事故、また自転車と歩行者間の事故が急増しており、これから厳しくなるかもしれません。
ただ、罰則の話も大事ですが、実際に自転車が絡んだ死亡事故が急増しています。自転車は自動車のような損害賠償保険への加入が義務づけられていません。たかが自転車と甘く見ていると事故を起こしたとき、場合によっては何千万、何億という損害賠償金を請求されることもありますので、自転車といえども交通ルールをしっかり守って運転して下さいね。




 第10回 このページのトップへ

インターネット通販

Q.インターネット通販を利用して、買い物をしたのですが、違った品物が送られてきました。調べてみると、私が品物の番号を間違って入力し、送信してしまったことが原因でした。できればこの注文をなかったことにしたいのですが・・・。

A.品物の注文などの意思表示が、自分の考えていたものと違う場合は、法律上は「要素の錯誤」といって、原則として無効になります。しかし、そのことに重大な過失があるときは、注文した人の側からは、その無効を主張できないこととされていました。間違った品物の番号を入力するというのは、通常、重大な過失ということができますから、この規定によれば、無効は主張できないことになります。
しかし、インターネット通販が普及してくると、このような操作ミスが多くなり、これをすべて消費者の責任としたのでは、消費者に大きな負担を強いることになりかねません。そこで、そのようなトラブルを防ぐため、通信販売業者等が、消費者による申し込みや承諾の意思表示に際して、その意思の有無について確認を求める措置を講じていないときなどには、たとえ、消費者に重大な過失があったときでも無効の主張ができるという特例が設けられました。それが2001年に成立した「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」です。
この法律によると、消費者が入力した事項を改めて「確認画面」に表示し、申し込みや承諾の意思を確認するという措置が執られていない限り、たとえ操作ミスをしていても、無効を主張することができます。よって、「確認画面」などの措置が講じられている場合には、消費者は、その画面を改めて確認したうえ、送信すると、それが間違っていても、無効の主張をすることはできないことになります




 第9回 このページのトップへ

香典の法的意味とは

Q.先日父が亡くなり、葬式がありました。その際喪主である兄は参列者の方々か
ら葬式費用を超える香典を相当頂いたようです。私は「香典というのは参列者の
方々が亡き父のためにくれたのだから遺産である」と思うので、兄に葬式費用を
超えた部分の香典は相続人に分けるべきだと主張したのですが取り合ってもらえ
ません。何とか兄に香典を分けるよう請求できないでしょうか?


A.まず香典とは、基本的に亡くなった方の葬儀に関連する出費に充当することを目的とし、喪主に対してなされた贈与と考えられているようです。
ですから香典は死亡した方の遺産ではなく、喪主である兄に対する参列者の贈与ということになります。
葬式費用を差し引いて残りが出たらその残りを分けるべきだ・・・というあなたの主張も分からないではありませんが、法的に香典は、喪主(つまり兄)固有の財産となりますので請求はできないことになります。
また仮に葬儀費用がかかりすぎて、香典では賄いきれない場合、誰が負担するかといえば、それは相続財産に関する費用として亡父の相続財産の中から支払われると考えられています。




 第8回 このページのトップへ

迷い犬?捨て犬?

Q.迷い犬を拾ったのですが、気に入ったのでそのまま飼うことができますか?

A.法律上、犬は「モノ」として扱われます。
迷い犬の場合は一時的に飼い主から離れているので「遺失物」扱いとされます。従って、黙って飼った場合は占有離脱物横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)になってしまうので、拾った場合はすみやかに飼い主か警察に届けなければなりません。警察に届出た場合は14日間の公示後、元の飼い主が現れないまま6ヶ月経過したとき、飼い主となれる。と法律では規定されていますので、その期間内に元の飼い主から返還請求されると返さなければなりませんが、しかしそれまでの餌代や報労金は請求できます。このまま元の飼い主が現れなければ自分で飼いたい場合は、警察に届出たときに「飼い主が現れるまで預からせて欲しい。飼い主が現れない場合は自分が引き続き飼育する。」と要望すれば預けてもらえることが多いです。
また「捨て犬」を拾った場合は、飼い主は所有権を既に放棄していますので自由に飼ってもかまいませんが「迷い犬」か「捨て犬」かの区別は首輪・毛並み・汚れ具合・種などである程度はつきますが、不明の場合は警察に届出る方が良いでしょう。
新たに所有した場合は、狂犬病予防法に基づき30日以内に都道府県知事に登録しなければなりません。




 第7回 このページのトップへ

保証の基礎知識・・・連帯保証

連帯保証には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。
「催告の抗弁権」とは・・・債権者に対してまず主たる債務者に支払いの請求せよ、という権利。
「検索の抗弁権」とは・・・主たる債務者に弁済の資力がある場合には、その資産から弁済を受けてくれ、という権利。
「分別の利益」とは・・・保証人が複数いる場合、各保証人が債務の頭割りの額だけ責任を負うこと。
連帯保証にはこれらがないので、連帯保証人は主たる債務者が債務の履行を遅延した場合には、主たる債務者にお金があろうがなかろうが債権者からの請求に応じなければなりません。しかも、連帯保証人が数人いる場合においても各人が主たる債務の全額の請求に応じなければならないのです。
したがって、連帯保証とはかなりきつい責任を負うことになるわけです。言い換えれば、連帯保証における保証人は主たる債務者と同じ責任を持つ立場にあるわけです。

保証契約を交わすときには、保証人から債権者に差し出す「保証書」方式と、保証人と債権者の間でハンコを交わす「契約書」方式があります。保証書方式であっても保証人と債権者との間の契約となることには変わりありません。
債権者が保証書を入手するときには「保証意思の確認」を怠ってはいけません。すなわち、保証人が本当に保証したのかどうかです。実務上問題となるのは、保証書のサインを債権者の面前でなされていない場合と実印の捺印及び印鑑証明がない場合です。
この場合には、保証人が本当に保証したのかどうか分かりませんよね?もしかしたら、債務者がサインしたのかもしれません。したがって、保証書は債権者の面前で保証人がサインするのを確認するのがベストです。




 第6回 このページのトップへ

事故予防のための印鑑管理――印鑑を盗まれたら

手形・小切手の偽造その他のハンコをめぐる事故を防止するために、ハンコの取り扱いについて社内でルールを作っておきましょう。保管場所や保管責任者などを決めて、ルーズな管理は絶対避けてください。
(1)代表者印は、社長が保管管理し、社長以外は使用しない。
(2)社印は、総務などの担当者が保管管理する。
(3)銀行印が、経理などの担当者が保管管理する。
少数で会社をされている企業さんでは、繁忙期にはルーズになりがちですのでくれぐれもご注意ください。

会社の代表者印や個人の実印が盗まれたり、紛失したりすると、その実印を悪用して街の金融業者から巨額の借り入れをしたり、第三者と重要な取引を勝手に行われる危険があります。実印の悪用を避けるために、ハンコの管理はとても重要です。もし仮に紛失などをしたときは、ただちに法務局または市区町村役場へ行き、会社の場合は「改印届」を出し、個人の場合は「印鑑登録廃止届」を出して、実印の変更をしてください。
銀行印を紛失などしたときは、すぐに取引銀行に「事故届」を出し、同時に印鑑を変更する手続きをしてください。




 第5回 このページのトップへ

印鑑登録の方法

法人の場合
法人の印鑑には、代表者印、銀行印、認印などがあります。
「代表者印」とは、会社設立登記の際に届け出る印鑑をいいます。これが会社の実印です。印鑑証明書は、法務局で交付が受けられます。
「銀行印」とは、取引銀行に届け出ておく印鑑をいいます。これは、代表印を転用する場合もありますが、別に作っておいたほうが安全です。
「認印」とは、通常は、正方形で作られているハンコで会社の認印として使用します。

個人の場合
不動産の売買、抵当権の設定、公正証書の作成や会社の設立のときなどに印鑑証明書の提出を要求されます。「印鑑証明書」とは、市区町村長が、印鑑と照合して印影の真正を証明する文書です。印鑑証明書を交付してもらうためには、あらかじめ印鑑登録しておく必要があります。印鑑登録は、個人の場合は、住民登録してある市区町村役場に登録しようとする印章を持参し所定の申請書に必要事項を記入して申請します。印鑑登録には次の点にご注意ください。
(1)15歳未満の者および成年被後見人は登録できません。
(2)本人であることを確認できるものを持参すること。
(3)申請書には保証人1名の捺印を必要とする場合がある。
(4)代理人によって申請すること (5)氏名をまったく表していないもの、ゴム印やスタンプ印などは登録できません。




 第4回 このページのトップへ

ハンコいろいろ(其の弐)消印・止め印・書き判・拇印

ハンコにはいろいろな押し方があります。

「消印」とは、文書の貼った収入印紙に押すハンコです。収入印紙の再使用を防ぎます。
「止め印」とは、余白が生じた文書の最後尾に押すハンコです。「以下余白」と同じ効果があります。
「書き判」とは、自分の姓や名を手書きし、丸で囲んだようなサインをいいます。これは捺印の効果はありませんが、ある程度本人の意思表示があったと推定されます。
「拇印」とは、本人の指先に朱肉をつけて押し、文書に指紋を残すことをいいます。拇印は書き判よりは、本人の意思表示を表すとされています。

≪小豆知識≫印章、印影、印鑑の違い、分かりますか?
「印章」とは、実印や認印などのように、木や石や象牙などに文字を刻み込んだハンコそのもの。
「印影」とは、印章によって押されたハンコの跡。
「印鑑」とは、あらかじめ官公庁や銀行などに届け出ておき必要に応じ、本当の印章によって押されたものかどうか照合できる印影。

なんだかややこしいですが、一応、使い分けられています。




 第3回 このページのトップへ

ハンコいろいろ(其の壱)契印・割印・訂正印・捨印

ハンコにはいろいろな押し方があります。

「契印」とは、文書が2枚以上に渡るときや、別紙などを添付するときに、それらが一体の文書であること、また、その順序で綴られていることなどを明確にするために押します。契印を押すことによって文書の変造を防止することができます。
「割印」とは、正本と写しとか、原本と控えなど、同一文面の文書を2つ以上作成した場合に、その同一性や関連性を示すために、それら2つの文書にまたがって押します。
「訂正印」とは、文書の字句を訂正するために押します。文書を訂正するときは、文書の欄外に「削除○字加入○字」と記載してどのように文書を訂正したか明確にしておきましょう。訂正箇所にも訂正印を押しておけば、訂正の濫用を予防できます。
「捨印」とは、後日文書を訂正するときに備えて、あらかじめ文書の欄外の余白に押しておきます。捨印があると文書の訂正を迅速に行うことができますが、逆に簡単に訂正されてしまう危険性もあることを覚えておきましょう。相手が信頼できる場合以外は、なるべく捨印は押さないほうが安全といえます。




 第2回 このページのトップへ

ハンコを押すときの注意点

実印でも認印(三文判)でもハンコの種類によって法律上の差はないので、どんなハンコでも押すときには慎重にしなければなりません。

第一に、文書に押す前に、その文書の内容を十分に検討し、ハンコを押すことによってどのような権利義務が発生するのかを吟味する必要があります。また、文書の内容を修正したうえでハンコを押すことも必要なときがあります。

第二に、特に重要な文書にハンコを押すときは、信頼できる法務のプロに事前にチェックを受けることをお薦めします。

第三に、ハンコは押すべき位置にしっかり押すこと。

第四に、実印と認印は、法的には同じ価値を持ちますが、会社設立の定款などの法律上、特に実印を押すことを要求されている文書には、実印を押す必要があります。公正証書の作成にも実印が必要です。

なお、実印は印鑑証明書によりそのハンコが本人のものであることを証明するので、実印が要求される場合は、印鑑証明書も一緒に要求されることを覚えておきましょう。




 第1回 このページのトップへ

企業法務に欠かせない印鑑

会社の設立、運営、従業員の採用、取引先との商談から売掛金の回収と、企業法務において作成される重要な文書(法律文書)には、次の2点が書面上明確になっている必要があります。

 (1) 文書の作成者は誰か?
 (2) 文書内の意思表示は誰のものか?

これらを明確にするために、文書に作成者の氏名を記載するのです。この「氏名を記載」する方法は商法上2通りあります。
第一は、「署名」です。署名は、本人の手書きによるサイン(自署)をいいます。
第二は、「記名押印(捺印)」です。手書きではなく、ゴム印やワープロ印刷などの氏名の下に判を押します。

法律上は、署名(サイン)だけで本人の意思表示を表していると認められるのですが、署名だけで押印(捺印)がないと後日「それは単なる下書きのつもりで書いたのだ」といって無用のトラブルを招く恐れがあります。だから、当事者の確定的な意思表示を明確にするために、お互いに押印(捺印)し合うのが安全といえます。

ハンコはいろいろな分類ができますが、その基本となるのが「実印」と「認印」です。

「実印」とは、市区町村長に登録を届出て、必要に応じて印鑑証明書の交付を受けられる印章をいいます。実印は、1人1個に限られ、印鑑証明書を添付することによって、その印が本人のものであることが証明されます。

「認印」とは、個人の印章で実印以外のものをいいます。俗に三文判なんていいますね。
ところで、「認印」であって法律上はハンコであることには変わりないので認印だからといって安易に捺印しないようにご注意ください。






行政書士には、法律により守秘義務が課せられています。
お気軽にご相談ください。





Copyright©2003-2007 多田法務会計事務所 TADA CONSULTING OFFICE All rights reserved