企業の未来を創造するものは、特別な技術や知識よりも、それに挑戦する経営者の燃える意思、信念、実践力に係っています。
「経営革新」とは、創業の精神にたち帰ることです。
存在価値のある企業を目指し、経営革新計画の策定をしましょう。
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今、求められる企業は、、、 |
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1. |
経営トップが強い信念をもっている企業 |
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経営を革新するための仕組みを持ち、それを着実に実行している企業 |
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3. |
顧客にとって、なくてはならないオンリーワン企業 |
(1) 「経営革新計画」承認のメリット
中小企業者等が「経営革新計画」を作成し、知事、あるいは国(地方機関を含む)に提出し承認を受けた場合、計画期間中、以下の支援措置を利用することが可能となります。
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1. |
中小企業経営革新補助金制度 |
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承認された計画に従って行う事業で、特に他の中小企業のモデルとなるような模範的なものに対して経費の一部の補助を行います。(年度ごとに募集期間を定め募集をします。詳細は兵庫県経営支援課経営革新係へお問い合わせください。)
(補助対象事業)
イ.新事業動向調査事業
ロ.新商品または新技術の開発事業
ハ.販路開拓事業
ニ.人材養成事業 |
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2. |
低利融資制度 |
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承認された計画に従って行う事業に必要な設備資金、運転資金等に対して低利融資を行います。
イ.経営革新等支援資金(兵庫県制度融資)
ロ.中小企業金融公庫等低利融資制度 |
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3. |
高度化融資制度 |
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計画承認を受けた組合が、高度化融資を受けて工場の集団化や施設の共同化等を行う場合に長期無利子高度化融資等の優遇措置を講じます。 |
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4. |
信用保証協会による信用保険の特例 |
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承認された計画に従って行う事業に必要な資金について特例措置を講じます。 |
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5. |
中小企業投資育成制度の特例 |
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なお、計画の承認は支援措置を保証するものでなく、計画の承認を受けた後、それぞれの支援機関等における審査が必要となります。 申請者は、計画の申請と同時に希望する支援機関において事前に相談を行う必要があります。 |
また、「経営革新計画」を作成し知事等の承認を受けると、「あの会社は積極的に経営革新を実施している」と対外的に信用が増します。
さらに、知事等に承認された「経営革新計画」を実施するため、全社(経営者と従業員)の共通の目標を明確にできます。
目標達成のための「独自の強い企業づくり」を実現します。
(2) 経営革新計画の内容
◇対象となる経営計画
事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各累計の事業を含むものが経営革新計画となります。
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1. |
新商品の開発または生産 |
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2. |
新役務の開発または提供 |
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3. |
商品の新たな生産または販売の方式の導入 |
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4. |
役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 |
このような「新たな取り組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても経営革新計画としてふさわしいものとなります。
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ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外となります。 |
◇要求される付加価値伸び率
経営革新計画の経営目標として、以下の指標(「経営の向上の程度を示す指標」)のいずれかについて5年間の計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上であることが必要です。なお、
3年計画の場合は9%以上の目標を、4年計画の場合は12%以上の目標を立てる必要があります。
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経営の向上の程度を示す指標(次のいずれかを使用します) |
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1. |
企業全体の付加価値額 |
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2. |
企業全体の従業員一人あたりの付加価値額 |
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(付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費) |
(3) 法律の目的、特徴
中小企業経営革新支援法においては、その第1条において、「この法律は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じ、あわせて経済的環境の著しい変化により著しい影響を受けている中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」とされております。
このため、本法は、事業者が策定する経営革新計画を支援するために、以下のような特徴を持った制度となっております。
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1. |
全業種での経営革新を幅広く支援 |
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今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援。 |
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2. |
柔軟な連携体制で実施 |
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経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他社との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取り組みを支援。 |
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3. |
経営目標の設定 |
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事業者において経営の向上に関する目標を設定させることとし、経営目標を達成するための経営努力を促す制度です。支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイスを行い、フォローアップを実施します。 |
(4) 経営革新計画の申請手続き
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必要書類の作成、準備(申請書の作成) |
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申請書の提出(本社所在地を所管する各県民局) |
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信用保証の特例、融資、補助金等を利用される場合には、当該関係機関において事前に相談が必要です。 |
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知事等の承認 |
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支援機関等による審査を経た上で、助成措置が決定されます。また、計画開始後、フォローアップのために、計画進捗状況調査等が行われます。 |
※ 詳しくは、当事務所までお問い合わせください。