そもそも、「法人」ってなんですか??と思っておられる方もいらっしゃることでしょう。一口に法人といっても、その種類は多種多様、、。国や地方自治体、会社や私立学校も法人です。相続人がいない遺産なども法人とされます。
法人とは、法律によって人と同じような人格を取得した「団体」や「財産」のことです。分かりにくい、、、ですね。
つまり、法人格を取得した団体は、その人格によって「意思決定」したり、「契約」したり、物を「所有」したりできるのです。
これを「権利・義務が帰属する主体となる」なんていいます。ちなみに我々人間は、法人と対比して自然人と呼ばれます。
さて、「法律によって・・・」といっても、どのような法律に規定されているのでしょうか?
それは、民法、商法、有限会社法その他各種の特別法などに規定されているのです。
特別法の例を挙げると、社会福祉事業法、医療法、私立学校法、特定非営利活動促進法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、商工組合中央金庫法、住宅金融公庫法、中小企業金融公庫法、国民金融公庫法、商工会議所法、商品取引所法、証券取引所法、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律、森林法、水産業協同組合法、農業協同組合法、中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、消費生活協同組合、労働組合法、国家公務員法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法、中小企業退職金共済法、弁護士法、弁理士法、日本銀行法、住宅・都市整備公団法、新東京国際空港公団法、日本道路公団法、地方自治法などなど、、、。ほんとに沢山ありますね。
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