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「個人事業」と「会社(法人)」のメリット・デメリット


「個人事業」か「法人(会社)」か・・・。

開業・起業をするにあたって、「個人事業」にするか「会社(法人)」にするか、悩まれるのではないでしょうか?
ここでは、一般的にいわれているそれぞれのメリット・デメリットを比較してみました。

  個人事業 会社(法人)
設立手続 特に規定なし。
(税務署に開業届けを出すだけ)
商法、有限会社法等の
法律により細かく規定されている。
資本金 特に規定なし。
有限会社 300万円以上
合名会社 特に規定なし
合資会社 特に規定なし
株式会社 1000万円以上
NPO法人 特に規定なし
協同組合 特に規定なし
設立費用 特になし。 法人の形態により多少異なりますが、一定の費用が必要となります。
事業内容の追加・変更 自由にできる。 定款の変更が必要。
資金調達 一般的には、不利といわれている。 個人に比べ有利。
社会的信用 低い。 高い。
リスク すべて事業主にかかる。 出資範囲に限る。
(ただし、個人保証等をする場合や合名会社・合資会社の無限責任社員の場合を除く)
所得計算 所得を10種類に区分して計算する。 基本的に所得区分は1つ。
個人事業 会社(法人)
交際費 事業関連のものなら特に限度額なし。 支出金額の10%は課税される。資本金1億円以上の場合は全額課税される。
寄附金控除 特定寄附金は所得税課税標準額の25%以内であれば、1万円を差引後所得控除できる。 特定寄附金は全額損金対象になる。
その他の寄附金は一定額のみ損金となる。
給与等 専従者給与は白色申告の場合47万円(配偶者は80万円)、青色申告の場合は全額必要経費にできる。 役員報酬・退職金は基本的に損金となる。
役員賞与は損金にはならない。
住民税 超過累進税率により課税される。
都道府県民税 5.0%
市町村民税 12.3%
事業税 事業主控除(270万円)後、原則5%の税率で課税される。
法人所得
年400万円以下 5.0%
年400万円超800万円以下 7.3%
年800万円超 9.6%
消費税 開業当初2期間は、基本的に非課税事業者(課税事業者を選択することもできる)となる。 資本金1000万円以上の新設会社は強制課税事業者となる。
欠損金の繰越 青色申告の場合のみ3年繰り越すことができる。 確定申告書をキチンと提出していれば5年間繰り越すことができる。
決算期 1月1日から12月31日。 任意に設定できる。
個人事業 会社(法人)

なんだか、ごちゃごちゃしてて、分かりにくいですね、、。つまり、、まとめますと、
個人事業の場合のメリットは、スバリ、手間と費用、開業の手数がかからない、、といったところでしょう。
会社(法人)の場合は、設立手続や決算作業などの事務手数がかかりますが、税負担の軽減、相続税対策が可能、決算期が自由に設定できる、社会的信用が増す、資金調達が比較的容易、有限責任などのメリットがあります。




「個人事業」と「法人(会社)」の税負担比較

一般的に、会社(法人)にすると、税金が安くなる、、。なんてことをまことしやかに聞かれたこともあると思います。
それでは、実際、会社(法人)は個人事業と比べて、どれくらい税負担が軽減されているのでしょうか?気になるところですね。
具体的に例をあげて個人事業の場合と会社(法人)の場合の税金の額を比較してみましょう。

年間売上高 3,000万円
売上原価 2,000万円
必要経費 400万円(事業用の水道光熱費、消耗品費、雑費等)
所得 3,000万円-2,000万円-400万円=600万円
事業従事者 事業主および妻のみ、従業員なし
事業主の家族 本人、妻、子供2人(小学生)

≪個人事業場合の税金≫ ≪会社の場合の税金≫
白色申告 青色申告
所得税 約47万円 約36万円
住民税 約33万円 約33万円
事業税 約16万円 約16万円
合計 約96万円 約85万円
 社長(事業主本人)の報酬 月額25万円
法人税 約66万円
法人住民税 約18万円
法人事業税 約15万円
事業主の所得税 約0万円
事業主の住民税 約1万円
合計 約100万円


個人事業と会社を比べてみると、会社の場合、個人の所得税とは別に法人税が課税されるので、法人化したほうが個人事業より納税額が多くなってますね。会社に対する税金が約100万円かかっています。

これでは、「法人化したほうが損じゃねーか」ってお思いでしょう、、。

でも、考えてみてください、社長である事業主の給料が少な過ぎると思いませんか??

税金面での優遇措置の中でも、大きなメリットとなるのは、
法人の場合は事業主(取締役など)も給与所得者となるため「給与所得控除」の対象になることです。
ちなみに、個人事業の場合、所得は「事業所得」とされ、給与所得控除を受けることはできません。

さて、それでは事業主の給料を少し上げてみましょう。

次の例をみてください。

≪会社の場合の税金(節税対策を行った場合)≫
 代表取締役(事業主本人)の報酬 月額43万円
 事業主の妻の給料 月額7万円
法人税 0円
法人住民税 約7万円
法人事業税 0円
事業主の所得税 約16万円
事業主の住民税 約10万円
妻の所得税 0円
妻の住民税 0円
合計 約33万円

オドロイタでしょ??私も、はじめてコレを知ったときは、正直、、ズッコケました。。
このように会社にし、きちんと節税対策を立てれば、収入から経費を引いた残りのある部分を代表取締役の役員報酬として、事業主個人の給与所得の収入額として所得税の「給与所得控除」の適用を受け、その他の部分を会社の利益として残して法人税率の適用を受けることによってある程度の所得分散をはかることができるのです。

ただ、、この恩恵を受けるためには、、商法や有限会社法などの法律にのっとって会社を設立し、、
キチンと会計帳簿を付ける必要があります。税務署はキチンとしている人にはやさしいのです。
経理は面倒だなぁ、、と、お思いのあなた、、その辺は、専門家である、行政書士にお任せしてください。
専門家に報酬払っても、オツリが出ます。。それであなたは営業活動に専念することができるのです。

それでは、実際、法律では「会社(法人)」ってどんな形態が用意されているのでしょうか??
会社(法人)の種類について調べてみましょう。。



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