| 年間売上高 |
3,000万円 |
| 売上原価 |
2,000万円 |
| 必要経費 |
400万円(事業用の水道光熱費、消耗品費、雑費等) |
| 所得 |
3,000万円-2,000万円-400万円=600万円 |
| 事業従事者 |
事業主および妻のみ、従業員なし |
| 事業主の家族 |
本人、妻、子供2人(小学生) |
| ≪個人事業場合の税金≫ |
≪会社の場合の税金≫ |
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白色申告 |
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青色申告 |
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所得税 |
約47万円 |
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約36万円 |
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住民税 |
約33万円 |
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約33万円 |
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事業税 |
約16万円 |
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約16万円 |
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合計 |
約96万円 |
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約85万円 |
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社長(事業主本人)の報酬 月額25万円
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法人税 |
約66万円 |
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法人住民税 |
約18万円 |
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法人事業税 |
約15万円 |
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事業主の所得税 |
約0万円 |
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事業主の住民税 |
約1万円 |
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合計 |
約100万円 |
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個人事業と会社を比べてみると、会社の場合、個人の所得税とは別に法人税が課税されるので、法人化したほうが個人事業より納税額が多くなってますね。会社に対する税金が約100万円かかっています。
これでは、「法人化したほうが損じゃねーか」ってお思いでしょう、、。
でも、考えてみてください、社長である事業主の給料が少な過ぎると思いませんか??
税金面での優遇措置の中でも、大きなメリットとなるのは、
法人の場合は事業主(取締役など)も給与所得者となるため「給与所得控除」の対象になることです。
ちなみに、個人事業の場合、所得は「事業所得」とされ、給与所得控除を受けることはできません。
さて、それでは事業主の給料を少し上げてみましょう。
次の例をみてください。
| ≪会社の場合の税金(節税対策を行った場合)≫ |
代表取締役(事業主本人)の報酬 月額43万円
事業主の妻の給料 月額7万円
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法人税 |
0円 |
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法人住民税 |
約7万円 |
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法人事業税 |
0円 |
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事業主の所得税 |
約16万円 |
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事業主の住民税 |
約10万円 |
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妻の所得税 |
0円 |
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妻の住民税 |
0円 |
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合計 |
約33万円 |
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オドロイタでしょ??私も、はじめてコレを知ったときは、正直、、ズッコケました。。
このように会社にし、きちんと節税対策を立てれば、収入から経費を引いた残りのある部分を代表取締役の役員報酬として、事業主個人の給与所得の収入額として所得税の
「給与所得控除」の適用を受け、その他の部分を会社の利益として残して法人税率の適用を受けることによってある程度の所得分散をはかることができるのです。
ただ、、この恩恵を受けるためには、、商法や有限会社法などの法律にのっとって会社を設立し、、
キチンと会計帳簿を付ける必要があります。税務署はキチンとしている人にはやさしいのです。
経理は面倒だなぁ、、と、お思いのあなた、、その辺は、専門家である、行政書士にお任せしてください。
専門家に報酬払っても、オツリが出ます。。それであなたは営業活動に専念することができるのです。
それでは、実際、法律では「会社(法人)」ってどんな形態が用意されているのでしょうか??
会社(法人)の種類について調べてみましょう。。